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九州の福岡県福岡市が実施する助成金(補助金)。
【マンション管理計画認定申請促進事業補助金】最大5万5000円助成(補助)されます。
対象者は(1)次に掲げるマンションの管理者等(理事長等)であること
市内に所在すること
補助金の活用について、区分所有者集会(総会)または理事会の決議を経ていること
管理計画の認定を過去に受けたことがないこと
(2)市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)の滞納がないこと
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九州の鹿児島県宇検村が実施する助成金(補助金)。
【医療用ウィッグ購入助成事業実施要綱】対象者はこの事業の対象者は以下のすべてを該当する方です。
宇検村に住所を有すること
がんと診断され、その治療を受けた、又は現に治療を受けているものであること
他の法令に基づく同様の趣旨の助成金を受けていないこと
村税の滞納がないこと
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九州の大分県が実施する助成金(補助金)。
【地域で活躍する高齢者の活動を支援】対象期間は~2023年8月18日です。
対象者は 高齢者(65歳以上)が過半数を占める3名以上の団体
※注意 以下に該当する団体は対象となりません。
・活動が特定の個人や企業の利益につながる団体
・政治的または宗教的宣伝につながる団体
・営利を目的とした団体
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九州の佐賀県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度人の流れを生み出す体験型コンテンツ活用事業費補助金】対象期間は2023年7月24日~2023年8月31日です。
対象者は県内で活動する個人、団体(民間事業者、観光協会、まちづくり団体、任意団体など)です。
ただし、自団体の役員その他経営に実質的に関与している者が、次のいずれにも該当する者であってはいけません。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
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九州の福岡県田川市が実施する助成金(補助金)。
【運送事業者等燃料高騰対応支援金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年7月12日~2023年9月29日です。
対象者は次の1~4の要件をすべて満たす場合、交付対象となります。
1上記対象事業者のうち、次のいずれかに該当する法人又は個人事業者(1)令和5年7月12日時点において、田川市に事業所を有する法人又は個人事業者(2)令和5年7月12日時点において、田川市に本社を有する法人又は田川市に住民票を有する個人事業者
2令和5年7月12日時点で事業を継続しており、本支援金受給以降も事業継続の意思があること3市税の滞納がないこと
4「申請書兼請求書兼誓約書」に記載のすべてについて誓約した方
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九州の宮崎県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度県産品海外販路開拓活動支援補助金】最大40万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年7月31日です。
九州の佐賀県神埼市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 さが未来アシスト事業費補助金の2次募集】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年8月10日です。
対象者はCSO(NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTA等)
※なお、上記については、人口減少率の観点から、実質的過疎地域であること。
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九州の熊本県玉名市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度熊本県多文化共生推進事業補助金】最大500万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年7月21日です。
九州の佐賀県鳥栖市が実施する助成金(補助金)。
【空き店舗等活用支援事業補助金】最大150万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年11月30日です。
対象者は次のいずれにも該当しない方
・出店しようとする空き店舗等において、深夜酒類提供飲食店営業以外の風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業を行おうとする方
・出店に際して法律に基づく資格、許可が必要な場合に、当該資格、許可等を有していない方
・出店しようとする空き店舗等の所有者と同一世帯に属し、又は、生計を一にする方
・出店しようとする空き店舗等の3親等以内の親族
・県外に本店のあるフランチャイズ店等を出店しようとする方
・県内の既存店舗を閉店し、3年以内に新たに出店しようとする方
・市税を滞納している方
・宗教又は政治団体
・暴力団関係者
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九州の長崎県長崎市が実施する助成金(補助金)。
【出店者向け長崎市空き店舗活用にぎわい創出事業費補助金】最大200万円助成(補助)されます。
対象期間は~2023年12月31日です。
対象者は次のいずれかに該当する者で、商店街等の組織に加入を行うことを条件とします。
ア市内中小企業者(個人事業主を含む)
イ本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けて創業を行う者
ただし、ア、イに該当する者であっても、次に掲げる事項に1つでも該当する場合は補助の対象となりません。
ウ営業に関して必要な許認可を取得していないもの
エ政治団体又は宗教活動を目的とするもの
オ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
カ暴力団、暴力団員、暴力団関係者に該当するもの
キ市税、事業税(県税)、消費税又は地方消費税(国税)の滞納があるもの(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合は滞納として取り扱わないが、猶予期間内の納税が必要なものとし、納税がない場合は交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。
)
クその他市長が適当でないと認めるもの
長崎市内の商店街等の空き店舗に令和6年2月29日までに出店を行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
ただし、実施する事業に対して、他の国、県、市等の補助金等の交付を受ける場合は補助対象となりません。
ア出店により商店街等及び地域のにぎわい創出に繋がることが見込まれること(来店を伴わない店舗や事務所等、にぎわい創出に繋がらない場合は対象外)
イ出店した事業について、原則として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に最低でも1時間以上)営業を行うこと
ウ長崎市内の商店街等の店舗からの移転による出店でないこと
エ補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。
)(法人にあっては役員を含む。
)と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係でないこと
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