
令和7年度 善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金について
善通寺市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を目指して、善通寺市立の小・中学校に通う第3子以降の児童・生徒が食物アレルギーなどの理由で学校給食の全部を受けることができず、弁当を持参する場合に補助金を交付します
この取り組みは令和6年度から始まったもので、補助対象の方は申請書を提出する必要があります
なお、申請は補助要件の確認のため毎年度行う必要があります
補助の対象者について
補助を受けられるのは、以下の条件をすべて満たしている保護者の方です:
- (1)
- 小学生以上(平成31年4月1日以前生まれ)の子を3人以上扶養し、その中の3番目以降の子が善通寺市立の小・中学校に在籍し、アレルギー等の理由で学校給食の全部を受けられないため、弁当を持参していること
- (2)
- 学校給食費の滞納がないこと(滞納がある場合は、完納後に申請可能)
補助金について
申請方法について
「善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金交付申請書(請求書)」と「債権者登録申出書」に必要事項を記入して、対象となる子が通う学校に提出してください
申請の際には、扶養している小学生以上の子供(善通寺市立の小・中学校に通う子供は除く)の健康保険証または資格確認書の写しも必要です
なお、個人情報保護のため、マスキング処理が求められています
学校給食等停止届の提出について
学校給食を受けることができず、学校給食の停止を希望する場合は、学校給食等停止届の提出が必要です
補助金の申請を行う方は、こちらの届出書の提出も必要です
マスキング処理の重要性
健康保険証などを添付する際は、「記号」「番号」などの個人情報にマスキング処理が必要です
注意点として、必要な項目以外はマスキングしないようにしてください
補助金額について
補助金は、対象となる子が学校給食の代わりに弁当を持参した回数に、学校給食費の1食当たりの額を掛け算して算出されます
小学生は245円、中学生は280円です
補助金の支給方法
申請時に指定した口座に振り込まれ、年度末に補助金額が確定した後に速やかに行われます
途中で補助対象外となった場合は、対象外となった月の翌月に速やかに振り込みます
申請期限
令和7年度の初回申請期限は令和7年4月23日(水曜日)です
年度途中で対象になった場合は、その月の末日までに申請が必要です
期限を過ぎる際は、教育総務課に事前連絡をお願いします
その他注意事項
審査の結果は決定通知書として学校を通じて配布されます
また、学校給食の提供が決定したり扶養状況に変更があった場合は、速やかに学校または教育総務課に連絡してください
参考資料:善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金交付申請書 [PDFファイル/85KB]
参考資料:学校給食等停止(再開)届 [PDFファイル/75KB]
掲載確認日:2025年04月07日
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