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四国の高知県芸西村が実施する助成金(補助金)。
【猫の不妊・去勢手術費用の補助】最大1万円助成(補助)されます。
対象者は芸西村に住民票がある方。
村税の滞納の無い方。
飼い主のいない猫については責任をもって世話出来る方。
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四国の愛媛県伊方町が実施する助成金(補助金)。
【 猫不妊去勢手術費補助金】最大2万円助成(補助)されます。
対象者は補助対象については、下記の条件をすべて満たす必要があります。
(1)町内に住所を有する個人または町内に事業所を有する法人。
(2)営利を目的として所有、または飼養していないこと。
(3)令和5年4月1日から令和6年2月28日までに、愛媛県内の動物病院で不妊・去勢手術をしたものであること。
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四国の香川県坂出市が実施する助成金(補助金)。
【だったら,さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金】最大100万円助成(補助)されます。
対象者は補助金の交付を受けることができるかた(以下「補助対象者」という。
)は,交付申請兼実績報告を行う時点において,次の各号のいずれにも該当し,かつ本市の市税を滞納していないかたです。
(1) 補助対象住宅に居住し,補助対象住宅の所在地に住所を有し,5年以上,定住する意思を有すること。
(2) 補助対象住宅を取得し,不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定により,建物の権利に関する登記を行っていること。
ただし,共有名義の場合は,持分が2分の1以上の者(持分が2分の1の所有者が2名の場合は,いずれか一方)であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(平成31年坂出市要綱第41号)の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,坂出市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年坂出市要綱第24号)第4条の住宅取得費用に係る補助金の交付を受けていないこと。
(5) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,坂出市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱(平成22年坂出市要綱第7号)の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員またはこれに準ずる者でないこと。
(7) 補助金の交付を受けようとする者が,この要綱による補助金の交付を受けたことがある者または交付を受ける予定がある者でないこと。
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四国の愛媛県西条市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金】最大20万円助成(補助)されます。
対象者は自ら居住する市内の住宅(店舗兼住宅を含む)に新エネルギー等関連設備を導入する方
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四国の徳島県海陽町が実施する助成金(補助金)。
【介護職員等確保支援助成金】最大5万円助成(補助)されます。
対象者は 助成対象者は、令和5年4月1日以降に町内の介護サービス事業所に新規に雇用された介護職員等(注1)で、1週間の所定勤務時間が20時間以上の方です。
ただし、町税・水道料金等に滞納がある方は対象となりません。
また、助成金の交付は同一人に一度限りで、申請後の状況に変化があっても追加交付は行いません。
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四国の高知県芸西村が実施する助成金(補助金)。
【令和5年4月から高校生の通学費を補助】最大5000円助成(補助)されます。
対象者は芸西村内に住所を有する高校生等の公共交通機関の通学定期券を購入している保護者。
四国の高知県高知市が実施する助成金(補助金)。
【木造住宅の除却工事の補助制度】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月1日~です。
対象者は申請建物の所有者又は所有者の家族
高知県税及び高知市税を滞納していない方
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四国の高知県南国市が実施する助成金(補助金)。
【防犯灯設置工事費を補助】最大8万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2023年5月31日です。
対象者は自治会など地域の団体の会長、総代
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四国の愛媛県が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度愛媛県新技術開発プロジェクト支援事業費補助金】最大1000万円助成(補助)されます。
対象者は県内の本社を有する中小企業者等
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四国の愛媛県伊予市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度伊予市電気自動車等導入促進補助金】最大25万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月1日~2024年3月31日です。
対象者は
伊予市の住民基本台帳に登録されている個人又は市内に主たる事業所を有する法人。
車両ごとに申請は1回です。
車両の申請者ごとに年度内に申請は1回です。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に該当しない者であること。
電気自動車の購入者であり、申請車両の自動車検査証等のの所有者及び使用者であること。
初度登録日等が属する月の月末から起算して1年以内であること。
※自動車検査済証又は軽自動車届出済証を交付される車両については、初度登録(初度検査)の年月が属する月の月末から1年間、標識交付証明書を交付される車両については、標識交付証明書の交付日の属する月の月末から1年間
伊予市税を滞納していないこと。
当該電気自動車等に対し、伊予市が行う他の補助金の交付を受けていないこと。
市が実施する地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るための調査や活動に協力できる者。
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