東北の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

東北の補助金・助成金を一覧でわかりやすくご紹介

【2023年・宮城県栗原市】特定不妊治療費助成【助成金・補助金】

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東北の宮城県栗原市が実施する助成金(補助金)。

【特定不妊治療費助成】最大10万円助成(補助)されます。

対象者は宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業助成の決定を受けた法律上の夫婦で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。





夫婦又は夫婦のいずれか一方が1年以上栗原市に住所を有すること。




他市町村において、夫婦のいずれもが特定不妊治療の助成を受けていないこと。








【2023年・青森県青森市】不育症検査費用助成事業【助成金・補助金】

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東北の青森県青森市が実施する助成金(補助金)。

【不育症検査費用助成事業】最大6万円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年3月31日です。

対象者は ・流産、死産あわせて2回以上の既往があるかた
・助成の申請日時点において、青森市内に住所を有しているかた 。

【2023年・岩手県】中小企業者等事業継続緊急支援金【補助金・助成金】

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東北の岩手県が実施する助成金(補助金)。

【中小企業者等事業継続緊急支援金】最大15万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年3月20日~2023年6月20日です。

対象者は県内に本店所在地(個人の場合は住所)がある中小企業者等。

【2023年・福島県会津美里町】中小企業等経営コスト削減支援補助金【補助金・助成金】

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東北の福島県会津美里町が実施する助成金(補助金)。

【中小企業等経営コスト削減支援補助金】最大300万円助成(補助)されます。

対象期間は2023年3月15日~2023年4月7日です。

対象者は県内の中小企業等(中小企業者、小規模事業者、組合等)。

【2023年・岩手県滝沢市】令和5年度岩手県身体障がい者補助犬育成事業に係る補助犬給付候補者【補助金・助成金】

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東北の岩手県滝沢市が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度岩手県身体障がい者補助犬育成事業に係る補助犬給付候補者】対象期間は2023年3月1日~2023年3月31日です。

対象者は県内に居住し、かつ原則として満18歳以上の在宅の視覚障がい者、肢体不自由者、聴覚障がい者であって次のすべてに該当する方

(1)身体障害者手帳の交付を受けているもの

1.盲導犬の給付にあたっては、視覚障害1級に該当する方

2.介助犬の給付にあたっては、肢体不自由1級に該当する方

3.聴導犬の給付にあたっては、聴覚障害2級に該当する方

(2)就労等の自立と社会参加のために、補助犬を給付することが適当であると広域振興局保健福祉環境部等の長又は

福祉事務所長が認める方

(3)所定の共同訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理し、飼育できると認められる方

(4)民間が管理する住宅に居住する方にあっては、その住宅の所有者又は管理者の承認を得られる方


【2023年・宮城県石巻市】みやぎ結婚支援センターへの登録料を補助【補助金・助成金】

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東北の宮城県石巻市が実施する助成金(補助金)。

【みやぎ結婚支援センターへの登録料を補助】最大5500円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年3月31日です。

対象者は石巻市内に住所を有する独身の方



令和4年4月1日以降に、『みやぎ結婚支援センター「みやマリ!」』に入会された方



市税等を滞納していない方









【2023年・山形県】令和5年度やまがた社会貢献基金協働助成事業(一般型)【助成金・補助金】

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東北の山形県が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度やまがた社会貢献基金協働助成事業(一般型)】最大200万円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年3月28日です。

【2023年・山形県】令和5年度やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)【助成金・補助金】

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東北の山形県が実施する助成金(補助金)。

【令和5年度やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)】最大100万円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年3月28日です。

【2023年・青森県田舎館村】運送業原油価格高騰対策支援金【補助金・助成金】

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東北の青森県田舎館村が実施する助成金(補助金)。

【運送業原油価格高騰対策支援金】最大3万円助成(補助)されます。

対象期間は~2023年3月20日です。

対象者は次の全ての要件に該当する事業者が、支援金の対象となります。



(1)村内に営業所又は事務所を有し、現に事業を営んでいるタクシー事業者、自動車運転代行事業者又はトラック等運送事業者であること。



(2)今後も事業を継続する意思を有すること。



(3)市町村に納付すべき税金を滞納していないこと(徴収を猶予されているものは除く。

)。



(4)暴力団(田舎館村暴力団排除条例(平成23年条例第21号。

以下「条例」という。

)第2条第1項に規定する暴力団をいう。

以下同じ。

)若しくは暴力団員(条例第2条第4項に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。

)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。