
外国人材地域交流促進事業費補助金制度について
富山県では、地域と外国人材の交流を促進するために、特定の団体に対して費用の一部を助成する制度を設けています
この制度は、外国人材の企業定着を支援することを目的としています
制度の概要
1. 補助対象者
補助を受けることができるのは、県内に事業所を持ち、次の条件に該当する団体です
- ア
- 中小企業または個人事業主で外国人を雇用している企業
- イ
- 従業員数が100人以下の法人
- ウ
- 登録支援機関
- エ
- 監理団体
- オ
- その他、地域共生を目的とする団体
2. 補助事業の条件
補助を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります
- 地域との交流を通じて企業定着の効果が期待されること
- 県内で実施されること
- 単純な食事会などのイベントではないこと
補助金の内容
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
会場使用料、交通費、機材レンタル料など | 経費の2分の1 | 200,000円 |
各団体は、最大2つの事業まで申請可能です
申請方法
申請は郵送または電子メールで行い、期限は令和8年2月27日までです
必要な書類は多岐にわたりますが、申請形式は県のホームページからダウンロード可能です
補助事業終了の報告
事業完了後14日以内に報告書を提出する必要があります
この際、詳細な資料も求められます
関連情報
この制度は、富山県の外国人共生社会推進課によって運営されており、詳細は公式サイトを参照してください
記事参照元
参考資料:補助金交付要綱(PDF:287KB)
掲載確認日:2025年05月22日
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