埼玉県狭山市の空き家解体補助金制度がスタート

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埼玉県狭山市の空き家解体補助金制度がスタート

埼玉県狭山市の空き家解体補助金制度について

埼玉県狭山市では、空き家を放置することで生じる地域住民への影響を軽減するために、空き家の解体及び利活用を促進する施策を導入しています

この施策の一環として、市内の空き家を解体する方に対して解体費の一部を補助する制度が設けられています

申込み方法

補助金の申込みは、2025年4月17日(木曜日)8時30分から市街地整備課の窓口にて受け付けを開始します

注意事項

必要書類が全て揃っていない場合、受付ができません


予算に達し次第、受付は終了となります

対象空き家

以下の条件をすべて満たす空き家が補助の対象になります:

  1. 1年以上使用されていないことが常態のもの(事務所等の用途を兼ねる一戸建て住宅も含む)
  2. 特定空家等に対する勧告を受けていないもの
  3. 所有者全員の同意が得られているもの(所有権以外の権利者も含む)
  4. 公共事業の補償対象になっていないもの

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象です:

  1. 市税を滞納していない方
  2. 狭山市暴力団排除条例に違反していない方
  3. 個人であり、補助対象空家等の所有者等であること
  4. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
  5. 特例措置に該当しないことが明らかな方

対象事業

以下の内容の工事が対象となります:

  1. 空き家のすべてを除去し、更地にする工事
  2. 法令に基づく許可を受けた者が行う工事

ただし、以下の工事は補助金の対象外です:

  1. 補助金の交付決定後に着手した工事
  2. 一部のみを解体する工事
  3. 市長が適当でないと認める工事

補助金額

補助金は最大で50万円まで支給されます

市場業者による解体の場合は最大50万円、市外業者の場合は最大40万円となります

補助金の申請

補助金の申請を希望する方は、工事着手前に必要書類を揃えて市街地整備課に提出する必要があります

必要な書類は以下の通りです:

  1. 空家の位置図
  2. 経費見積もり書
  3. 現況写真
  4. 工事工程表
  5. 相続人が申請する場合は戸籍謄本等
  6. 委任状(代理人が申請する場合)
  7. 登記事項証明書等
  8. 滞納がない証明書
  9. 他の所有者全員の同意書
  10. 1年以上使用されていないことを証明するもの
  11. その他必要と認められるもの

なお、同一の者による申請は年度内に1敷地に限定されます


記事参照元

埼玉県狭山市公式サイト

参考資料:チラシ(PDF:226KB)

参考資料:要綱(PDF:169KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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