
民設学童クラブ利用料助成金について
千葉県茂原市では、民設学童クラブを利用する際の費用の一部を助成する制度があります
この助成金を活用することで、子どもたちが安心して過ごすことができる環境を整える手助けをしています
助成の対象となる民設学童クラブ
学童クラブ | 所在地 |
---|---|
五郷学童クラブ | 茂原市綱島656 五郷福祉センター内 |
つるえ学童クラブ | 茂原市上永吉955 鶴枝小学校内 |
東部学童クラブ | 茂原市東部台1-9-1 東部小学校敷地内 |
東部第2学童クラブ | 茂原市東部台1-9-1 東部小学校敷地内 |
豊岡学童クラブ | 茂原市粟生野2675-1 豊岡福祉センター内 |
豊田学童クラブ | 茂原市長尾148 豊田福祉センター内 |
西町学童クラブ | 茂原市茂原1229-1 西小学校内 |
萩原学童クラブ | 茂原市萩原町1-17 萩原小学校敷地内 |
本納学童クラブ | 茂原市本納1623 本納中学校内 |
チャイルドハウス | 茂原市緑ケ丘1-48-11 |
助成の対象となる経費
助成の対象となる経費は、学童クラブの利用料のみです
ただし、早朝・延長料金、行事費、おやつ代は対象外となりますので注意してください
助成金交付対象者及び助成額
助成金は、民設学童クラブを利用している児童の保護者に対して、以下の条件に該当する場合に交付されます
世帯区分 | 月額助成額 |
---|---|
生活保護世帯 | 利用料全額 |
前年度の市町村民税非課税世帯 | 申請者が支払った利用料から各クラブの正規利用金の2分の1を差し引いた額 |
ひとり親世帯等(児童扶養手当受給世帯またはひとり親家庭等医療費等助成受給世帯) | 申請者が支払った利用料から各クラブの正規利用金の2分の1を差し引いた額 |
同一世帯で2人以上の児童が利用する世帯(2人目以降について) | 申請者が支払った利用料から各クラブの正規利用金の2分の1を差し引いた額 |
申請方法
- 利用料をお支払い後、領収書を受け取ります
- 申請書に必要事項を記入し、領収書やその他必要書類を添えて保育課に提出してください
郵送の場合は申請期限内に必着となりますので、期限を過ぎると受付できません
申請が受理された翌月末に指定口座に助成金が振り込まれます
提出書類
- 利用料助成金交付申請書(全員)
- 利用料の領収書(利用児童全員分)
- 生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合、年度内の初回申請時に提出)
- 前年度の市町村民税非課税証明書(前年1月1日時点で住所があった市区町村が発行するもの)
申請期限
申請には期限があります
具体的には、4月~7月分は8月末日、8月~11月分は12月の最終開庁日、12月~3月分は3月末日までに申請しなければなりません
申請の際は、領収書の発行日が期限内かどうかにもご注意ください
もし期限を過ぎている場合は、至急保育課へ相談する必要があります
記事参照元
参考資料:学童保育利用料助成金交付申請書 (PDF形式、90.27KB)
掲載確認日:2025年07月17日
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