
東京都葛飾区の知的所有権取得費補助事業について
東京都葛飾区では、中小企業を支援するための知的所有権取得費補助事業を実施しています
この事業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得に必要な出願経費の一部を補助するものです
申請期間
2025年4月1日(令和7年)から2026年3月27日(令和8年)まで、申請は必着です
申請資格
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること
- 区内で1年以上事業を行っていること
- 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税を滞納していないこと
- 暴力団員またはその関係者でないこと
補助対象の知的所有権
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
対象経費
補助対象経費には、特許権等取得のための出願にかかる以下の費用が含まれます
- 弁理士に支払う手数料
- 出願料および出願審査請求に要する経費
補助額
予算の範囲以内で、補助対象経費の合計額の2分の1以内(千円未満の端数切捨て)で、上限は10万円です
複数の出願をまとめて申請できますが、補助上限額を超える分は対象外です
補助金の制限
以下の場合は補助金を受けることができません:
- 同一年度に本補助金の交付を受けた場合
- 同一の趣旨で国や他の地方自治体から補助金を受けた場合
- 補助を受けようとする特許権等が「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」として認定された場合
- 過去に補助金を受けて出願した特許権等を分割出願する場合に要する経費
- 権利維持や更新に要する経費
申請受付
出願申請後1ヵ月以内に、必要書類を提出してください
- 知的所有権取得費補助金交付申請書(第1号様式)
- 企業概要(第2号様式)
- 個人事業主の開業届や直近の確定申告書の写し
- 前年度の納税証明書
- 出願書類の写しおよび受理書
- 弁理士に支払った手数料等の請求書と領収書の写し
補助金の交付
補助決定後、交付決定通知書に基づき交付します
3月に出願予定の場合は事前に連絡が必要です
申請書の入手方法
申請書はページ下の添付ファイルからダウンロードするか、商工振興課工業振興係で入手してください
提出は郵送または持参で行います
記事参照元
参考資料:知的所有権取得費補助事業のご案内 (PDF 547.7KB)
参考資料:知的所有権取得費補助申請交付までの流れ (PDF 110.1KB)
参考資料:知的所有権取得費補助金様式(1~2号) (PDF 126.2KB)
参考資料:知的所有権取得費補助金様式記入例(1~2号) (PDF 121.8KB)
掲載確認日:2025年04月01日
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