
木造住宅耐震補強等事業費補助金について
☆本ページ下部にある申込み受付期間を必ずご確認ください
☆
耐震補強工事の設計費用補助
昭和56年5月31日以前に建設された木造住宅で、耐震診断の結果「耐震評点1.0未満」の住宅が対象です
これらの住宅は耐震改修設計に対して、次のような補助金を受けることが可能です
診断方法 | 補助金額 |
---|---|
一般診断法 | 最大18万円 |
精密診断法 | 最大34万円 |
耐震補強工事の補助
名張市で耐震診断を受けた住宅の中で、「耐震評点が0.7未満」の住宅に対して、耐震補強工事にかかる経費の最大157.5万円が補助金として交付されます
このうち、国から57.5万円、三重県から50万円、市から50万円が負担されます
リフォーム工事の補助
耐震補強工事と同時に行われるリフォーム工事についても、経費の3分の1(上限20万円)を補助金として交付します
受付期間について
令和7年5月15日までに申し込みが必要で、補助の実施予定は2件(設計費用補助、工事費用補助のいずれも)
工事契約前に補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてから施工を開始する必要があります
また、工事及び実績報告は令和8年2月末までに完了させなければなりません
空き家除却工事の補助
昭和56年5月31日以前に建てられた木造の空き家について、地震時の倒壊による被害防止のため解体工事の費用を補助します
条件は以下の通りです:
- 対象者: 対象住宅の所有者または相続人
- 対象住宅: 耐震診断評点0.7未満または市長が耐震性を欠くと認定した住宅
補助金の額は除却工事費用の23%(上限20.7万円)で、受付期間は令和7年11月28日までです
補助金の代理受領制度について
申請者に代わって施工業者に補助金が交付される制度も提供されています
この制度を利用すれば、申請者は自己負担額のみを支払えば工事が可行となります
耐震改修促進税制について
所得税の特別控除
自らの居住用住宅に耐震改修を行った場合、工事費用の10%がその年の所得税から控除されます
対象期間は平成26年4月1日から令和7年12月31日までです
固定資産税額の減額措置
耐震改修を行った住宅の固定資産税が、翌年度分の税額が2分の1になります
適用対象期間は平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修を完了した住宅です
参考資料:こちら
参考資料:こちら
掲載確認日:2025年04月04日
前の記事: « 神奈川県山北町で帯状疱疹予防接種の助成金実施
次の記事: 兵庫県稲美町の不妊・不育症治療費助成事業について »
新着記事