
鳥取県米子市では、準防火地域において老朽化した木造空き家を解体するための費用を一部補助する制度を設けています
この助成金制度は、特定の条件を満たす建物に適用され、所有者が利用できるものです
対象となる建物
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす建物です
- 準防火地域に位置すること
- 空き家であること
- 木造であること
- 一戸建て住宅であること(共同住宅や長屋は対象外)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 一目で倒壊の危険性が認識できること
対象地区
全域、または一部が準防火地域に位置する地区として、以下の地名が挙げられます
全域が準防火地域に含まれる地区
明治町、末広町、大工町など
一部が準防火地域に含まれる地区
西町、久米町、内町など
詳細は公式な資料で確認することが推奨されています
倒壊の危険性
倒壊の危険性があると判断される項目は以下の通りです
箇所 | 項目・例 |
---|---|
建物全体 | 全体または一部に崩壊がある |
全体または一部に傾斜や変形がある | |
地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている |
基礎がコンクリート以外の材料である | |
基礎がコンクリートで、ひび割れや欠損がある | |
老朽・腐朽 | 柱などに白蟻の被害がある |
柱などに腐朽が見られる | |
柱などに損傷や欠損が見られる |
補助対象者と補助内容
この補助金を受け取ることができるのは、空き家の所有者のみです
この制度では、解体費用の23%を補助し、上限は40万円です
また、補助件数は10件までとされています
注意事項
- 解体工事を始める前に申請が必要です
すでに工事を始めた場合は補助金は支給されません - 空き家の解体により、固定資産税が増える可能性があります
手続きについて
申請のために事前相談が必要で、必要書類を準備する必要があります
事前相談に必要な書類
- 旧耐震基準の木造住宅に関する診断調査票
- 空き家の外観写真や倒壊危険性のある箇所の写真
- 空き家の所有者証明書類(登記簿謄本など)
お問い合わせ
鳥取県米子市 住宅政策課 空き家・空き地対策室
電話:(0859)23-5288
掲載日:2025年5月26日
記事参照元
参考資料:準防火地域
参考資料:準防火地域
参考資料:旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票
掲載確認日:2025年05月26日
前の記事: « 神奈川県相模原市の野良猫不妊去勢手術助成が開始
次の記事: 鳥取県米子市が高齢者向けの防犯機器購入に補助金を開始 »
新着記事