
大田原市の移住支援金について
大田原市では、市内への移住や定住を促進し、中小企業などの人材不足解消を目指す移住支援事業を行っています
条件を満たした場合、東京23区在住者や東京圏内の特定地域から大田原市に移住する方に対して、移住支援金が交付されます
移住支援金の申請を希望される方は、事前に大田原市の政策推進課での相談を受ける必要があります
この事前相談は、必ずしも支援金の交付を確約するものではありませんのでご注意ください
また、この支援金は所得税法上の「一時所得」として扱われ、確定申告が必要になります
詳しい情報は税務署にお問い合わせください
対象となる方
次の条件を満たすことが必要です:(1)大田原市への転入から1年以内で、(2)申請日から5年以上住む意思があり、(3)過去10年以内に移住支援金を受けたことがないこと、(4)暴力団等の反社会的勢力に関与していないこと、(5)日本人または永住者等の在留資格があること
移住元に関する要件
大田原市に住民票を移す直前の10年間において、東京23区内に5年以上住む、または東京圏(条件不利地域を除く)に住み、東京23区内に通勤していたことが求められます
就業に関する要件
一般の場合には就業先が栃木県の求人情報サイトに掲載された求人であり、週20時間以上の無期雇用契約を結ぶ必要があります
専門人材やテレワークの場合でも、条件が異なるため注意が必要です
支援金額
移住した場合、単身であれば60万円、世帯であれば100万円を受け取ることができます
また、18歳未満の子供がいる世帯は、子供1人あたり100万円が加算されます
支援金の返還?
支援金を受けた後、特定の条件に該当した場合、支援金の返還が求められることがあります
虚偽の申請や、支援金の申請日から3年未満に転出した場合などがその例です
申請時期
予算の都合により、申請時期を指定することがありますので、早めの事前相談が推奨されます
関連リンク
掲載確認日:2025年07月07日
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