令和7年度の申請期間について
令和7年度分の申請期間は、令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)(郵送の場合は必着)までです
移住支援金の申請期間は転入日から1年以内となっていますが、予算には限りがあり、予算が無くなり次第、受付を終了する可能性がありますのでご留意ください
なお、令和8年度以降の当該支援金の実施内容については、現時点では未定です
制度概要
1 名称
高知市地方創生移住支援金
2 支援金の額
- 単身の移住者 60万円
- 2人以上の世帯の移住者 100万円
- 帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算
3 交付要件
下記の「要件確認フローチャート」をご活用いただき、申請可否についてご確認ください
・高知市地方創生移住支援金 要件確認フローチャート
(1) 移住元に関する要件
移住元に関する要件について、以下の(i)・(ii)の全てを満たす必要があります
(i) 本市に移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という
)に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと
(ii) 本市に移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと
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※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう
【東京圏内の条件不利地域】(2025年4月1日時点)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町
(2) 高知市での居住に関する要件
- 高知市への申請時点において、高知市での居住期間が1年以内であること
- 高知市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること
- 本市への移住前に、本市移住相談窓口へ移住相談を行ったことがあること
- 支援対象者又は世帯員が、本市が指定する移住等に関する調査(転入者アンケート)に回答していること
(3) 一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件
一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件
一般就業の場合 |
〇次に掲げる要件の全てを満たすこと
- 就業先の求人への応募日が、以下のマッチングサイトに就業先の求人情報が掲載された日以降であること
- 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること
- 就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
〇移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のマッチングサイトをご覧ください
【移住支援金対象法人・制度概要について】
高知県商工政策課ホームページ
【移住支援金対象求人について】
高知県マッチングサイト
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専門人材の場合 |
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業
〇次に掲げる要件の全てを満たすこと
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること
- 就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
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テレワークの場合 |
テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労
〇次に掲げる要件の全てを満たすこと
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
- 転入から基準日までの間、勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと
- 法人の代表者、役員等又は個人事業主としての就労ではないこと
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本市認定関係人口に該当する場合 |
次に掲げる要件の全てを満たすこと
⑴ 本市への移住前において、次に掲げる関係人口要件のいずれかに該当すること
- 本市が主催するガイドツアー又はふるさとワーキングホリデーへ参加したことがある者
- 本市が設置するお試し滞在施設を利用したことがある者
- 本市にふるさと納税を行ったことがある者
- 本市に居住経験がある者
⑵ 本市への移住後において、次に掲げる地域の担い手確保の要件に該当すること
【担い手確保の要件】農林水産業に就業する者のうち、以下のいずれかに該当する者
- 本市に本店又は主たる事務所を有し農林水産業を営む事業者(国及び地方公共団体を除く)に正社員(期間の定めがなく、かつ、1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約により雇用されている者をいう)として就業し、かつ農林水産業に従事する者
- 家業等を継承するため、本市において親元で農林水産業に従事する者
- 土地や設備等を取得(賃貸借を含む)し、本市において農林水産業を自ら営む者(自営のための長期研修を受講している者を除く)
⑶ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴う転入ではないこと
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起業の場合 |
高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること
※上記補助金の要件等については、高知県産業イノベーション課(Tel 088-823-9781)にお問い合わせください
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(4) その他の要件
- 日本の国籍を有する者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格を有する者
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(5) 交付対象外の方
- 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当すると認められる者
- 移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納している者
- 高知市の市税を滞納している者
- 高知県の県税を滞納している者
- 過去10年以内に支援金の交付を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者
- その他、市長が適当でないと認める者
申請手順について
(1) 高知市移住相談窓口へ移住相談(転入前の必須要件)
本市への転入前に、移住相談フォームまたは下記のいずれかの相談方法により、移住支援金の申請意思や知りたい情報について、高知市移住相談窓口へ相談してください
【その他相談方法】
- オンライン相談窓口
- 電話(088-823-8813)
- Email
- お問合せフォーム
(2) 高知市へ移住
転入届出時に、窓口で配布している移住等に関する調査(転入者アンケート調査)にご回答ください
(3) 補助金申請
転入日から1年以内に、かつ高知市における各年度の申請受付期間中に、以下の提出書類を添えて、持参又は郵送で提出してください
(1) 提出書類
全ての申請者について提出が必要な書類
(1) 高知市地方創生移住支援金交付申請書
(2) 高知市地方創生移住支援金調査書(任意様式1)
(3) 本人確認ができる書類
(4) 世帯全員の移住前の居住地及び居住期間並びに続柄が確認できる書類
(5) 世帯全員の住民票の写し
(6) 移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納していないことを証する書類
(7) 高知市の市税を滞納していないことを証する書類
(8) 高知県の県税を滞納していないことを証する書類
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
企業等に雇用されていた者 |
【移住前の勤務地及び勤務期間】 |
個人事業主 |
【移住前の勤務地及び勤務期間】 |
東京23区内の大学等に通学し、 東京23区内の企業等へ就職した者 |
【在学期間の確認ができる書類】 |
一般就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業に関する要件毎に提出が必要な書類
要件毎提出書類一覧
一般就業・専門人材 |
【就業先での雇用形態、応募日等を確認できる書類】 |
テレワーク |
【自己の意思等を確認できる書類】 |
本市認定関係人口 |
【本市への移住前において、関係人口要件に該当することが確認できる書類】 |
起業 |
高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し |
(2) 提出先
高知市 移住・定住促進課
〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1番45号
報告義務
次に該当する書類について、高知市に対して、定期又は随時報告が必要ですので、ご注意ください
また、この事業の適切な実施の確認のために必要な場合は、高知市は報告・立入調査を求める場合があり、移住支援金の支援決定者はこれに応じていただかなければなりません
提出書類一覧
報告対象者 |
提出書類 |
提出時期 |
1 支援決定者全員 |
現況届出書 |
毎年3月中(申請してから5年を経過するまで) |
2 就業又は関係人口に関する要件を満たして支援金を受給した者 |
就業証明書のいずれか |
毎年3月中(申請してから5年を経過するまで) |
3 移住支援金の申請日から1年以上高知市に居住した後、高知市から転出し、高知県内の他の市町村に居住する者 |
転出届出書 |
高知市から他の市町村への転出日以前 |
4 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する者 |
研修等一時転出証明書 |
高知市から他の市町村への転出日以前 |
5 高知市から転出する者(3及び4の場合を除く) |
転出届出書 |
随時 |
返還要件
以下のことが該当する場合、移住支援金の返還対象になります
1 全額を返還
- 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合
- 申請日から3年を経過する前に本市から転出した場合
- 「高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則」第4条各号のいずれかに該当することとなった場合
- 就業の場合、申請日から1年を経過するまでに職を辞した場合
- 起業の場合、高知県創業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
- 現況届出書等の書類提出がない場合又は市長が行う調査等を拒否した場合等で支援決定者が市内に居住していることの確認ができない場合
※次のいずれかに該当する場合を除きます
- 申請日から1年以上高知市に居住した後、高知市から転出し、高知県内の他の市町村に居住する場合で、あらかじめ規定の転出届出書を提出したとき
- 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する場合で、あらかじめ研修等一時転出証明書を提出したとき
2 半額を返還
申請日から3年以上高知市に居住し、申請日から5年以内に高知市から転出した場合
※次のいずれかに該当する場合を除きます
- 申請日から1年以上高知市に居住した後、高知市から転出し、高知県内の他の市町村に居住する場合で、あらかじめ規定の転出届出書を提出したとき
- 就業先が行う研修等のため、1年以内の期間に限り高知市から転出する場合で、あらかじめ研修等一時転出証明書を提出したとき
3 その他の返還
支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他要綱に基づく命令に違反したときは、高知市長が定める金額を返還
注意事項
移住支援金は、所得税と個人住民税の課税の対象となります
このため、一時所得としてその他の所得と合算し、確定申告をする必要がありますので、忘れず申告をしてください
・このほか、社会保障制度等の保険料などや各種手当などにも影響が出る可能性がありますので、それぞれの制度の実施主体まで確認ください
参考
〇高知市地方創生移住支援金交付要綱
〇高知県ホームページへのリンク「地方創生移住支援事業(移住支援金)について」
〇一般社団法人移住・住みかえ支援機構(Jti*)ホームページへのリンク「マイホーム借上げ制度」