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大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【空家利活用改修補助事業】対象期間は~2023年12月15日です。
大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【空家利活用改修補助事業】対象期間は~2023年12月28日です。
大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度大阪市ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業補助金】最大30万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月3日~2024年2月29日です。
対象者は補助対象事業者は、補助対象車両を購入する事業者でタクシー事業者(個人タクシーを含む)又はリース事業者とします。
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大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金実施要領】
大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金】最大1000万円助成(補助)されます。
対象者はこの補助金の交付を受けることができる団体は次のいずれかとする。
(1) 暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設であり、配偶者暴力の被害者
に対する保護を行う場(部屋)を有する、市内に活動拠点を置く団体
(2) 居場所のない若年女性への居住場所の提供及び配偶者暴力からの避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を有する、市内に活動拠点を置く団体
(3) 第1号及び第2号のほか、市長が別に定める条件を満たし市長が適当と認める団体
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費の基準額、対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
2 補助金の額は、前項に定める補助対象経費(千円未満の端数は切り捨てる)の額とし、10,000千円を上限とする。
ただし、当該年度の予算の範囲内とする。
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大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金】最大1000万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年4月10日~2023年4月14日です。
対象者は1暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設であり、配偶者暴力の被害者等に対する保護を行う場(部屋)を有する、市内に活動拠点を置く団体2居場所のない若年女性への居住場所の提供及び配偶者暴力からの避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を有する、市内に活動拠点を置く団体31及び2のほか、市長が別に定める条件を満たし市長が適当と認める団体
※本事業の対象となる団体は、法人格を有する団体を原則とするが、法人格を有しない団体であっても、次に掲げる要件を満たす場合には、対象団体として認められるものとします。
要件1事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。
要件2団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。
要件3事務所所在地やシェルター施設の存在を、本市が確認できていること。
要件4政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。
要件5過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績があること。
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大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業補助金】対象者は(1) 法人格を有すること。
(2) 所在地が大阪市内にあり、かつ、別表第1欄に定める対象事業者(以下「対象事業者」という。
)であること。
(補助の対象及び補助額)
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大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度「大阪市こどもの見守り強化事業」補助事業者】最大20万円助成(補助)されます。
対象期間は2023年3月1日~2023年12月28日です。
対象者は補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。
)は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1)大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
(2)支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
(3)支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと
(4)支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
(5)これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること
(6)会則・規約・定款等の定めを有すること
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。
)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと
(8)宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと
(9)国、地方公共団体その他これらに類するものからこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。
)を受けていないこと。
ただし、その他の補助金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。
注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。
また、ICT機器の購入経費や広報経費、感染防止対策に係る消毒液等の消耗品費についても、他の補助金と重複して受給することはできません。
(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。
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大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 大阪市公衆衛生活動事業補助金】最大34万1000円助成(補助)されます。
大阪市中央区大阪府の大阪府大阪市が実施する助成金(補助金)。
【令和5年度 大阪市健康増進活動事業補助金】最大7万円助成(補助)されます。
対象者は一の区の区域に居住する方または通勤・通学する方を対象として行う事業であって、次のいずれかに該当する事業について補助金を交付します。
ア「喫煙率の減少」につながる講習会等普及啓発事業
イ「肥満者の減少」につながる講習会等普及啓発事業
ウ 「運動習慣者の増加」につながる講習会等普及啓発事業
エ 「食育の推進」につながる講習会等普及啓発事業
※なお、上記に該当する事業であっても、本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業、他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業等は補助対象とはなりませんので、詳細は大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。
)をご覧ください。
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