鳥取県境港市で為替変動対策資金の申し込みを開始!

鳥取県境港市で為替変動対策資金の申し込みを開始!

境港市地域経済変動対策資金について

鳥取県の境港市では、最近の為替相場の急激な変動が県内の中小企業に与える影響を考慮し、令和7年度為替相場の急激な変動に対応するための資金援助を行います

この制度は、昨年度に引き続き実施されます

資金制度の詳細

指定経済変動事象令和7年度為替相場の急激な変動
指定期間令和7年(2025年)9月30日まで
対象者の要件1. 最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少したこと
2. 最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少し、その後の3か月間も減少が見込まれること
3. 最近1か月の売上総利益率または営業利益率が前年同月比で減少していること
資金使途運転資金、設備資金、借換資金
限度額2億8千万円
融資期間10年以内(据置期間3年以内を含む)
融資利率年1.50%(変動金利)
保証料率年0.23~0.68%(適用内容により異なる)

問い合わせ先

産業部 水産商工課 商工振興係
電話:0859-47-1056
FAX:0859-44-7957
メール:suisan@city.sakaiminato.lg.jp


記事参照元

鳥取県境港市公式サイト

参考資料:要綱

参考資料:様式

参考資料:チラシ

掲載確認日:2025年04月04日


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青森県藤崎町で中小企業支援の助成金が開始

青森県藤崎町で中小企業支援の助成金が開始

青森県藤崎町では、経営改善に取り組む町内中小企業を支援するため、取組に要する経費の一部を補助する制度を設けています

中小企業者とは、中小企業基本法に定義されている企業を指します

補助対象事業

支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会)から助言・精査を受けた事業が対象です

補助対象年度内に町内の事業所で実施・完了が見込まれる事業として、以下のようなものが含まれます

  1. 経営改善により売上げの回復が見込まれる事業
  2. 新商品や新サービスの開発、既存商品やサービスの改良による経営改善が見込まれる事業

補助対象者の条件

補助を受けるには次の条件をすべて満たす必要があります:

  • 町内に本社または事業所を持つ中小企業者であること

  • 現に事業を営み、今後3年以上事業を続ける予定であること

  • 藤崎町商工会に加入しているか、補助事業の完了までに加入すること

  • 町税の滞納がないこと

  • 事業完了翌年度から原則3年間、成果報告を行うこと

補助対象外の事業: 風俗営業や暴力団関係、政治や宗教活動を目的とした事業などは対象外です

補助対象経費

補助対象経費は以下の通りです(消費税は含まれません):

経費区分内容
広告宣伝費宣伝広告にかかる経費
印刷製本費チラシ、パンフレット作成費用
報償費外部専門家への謝金
委託費市場調査やWebページ制作費用
備品購入費・リース料事業に必要な設備、機械器具など(補助対象経費の50%以内)
工事請負費店舗改装等にかかる費用

ただし、光熱費や消耗品費は補助対象に含まれません

補助金額

補助金額は補助対象経費の2分の1で、限度額は20万円です

他の補助金と併用する場合は、その金額を控除した後の額の2分の1以内となります

申請手続き

申請には必要書類を添付し、経営戦略課企画調整係へ提出する必要があります


記事参照元

青森県藤崎町公式サイト

参考資料:経営改善チラシ(概要版).pdf

参考資料:藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)交付要綱.pdf

参考資料:藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(経営改善タイプ)交付要綱様式.pdf

掲載確認日:2025年04月04日


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青森県藤崎町が新たな創業支援金の提供を開始

青森県藤崎町が新たな創業支援金の提供を開始

青森県藤崎町の創業支援に関する補助金のご案内

青森県藤崎町では、新たに創業を目指す方に対して、創業にかかる経費の一部を補助しています

この支援は、町内で創業する予定の方々がよりコストを抑え、成功へと導くためのものです

補助対象事業

補助対象となる事業は、町内で創業するために、支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、藤崎町商工会)の支援を受けて、具体的な創業計画を作成し、その計画の実行可能性が確認されたものです

補助対象者

町内で新たに創業する方で、以下の条件をすべて満たす必要があります

  • 補助対象期間内に町内で創業し、3年以上継続して事業を行う見込みであること

  • 支援機関の支援を受けて創業計画書を作成すること

  • 申請時に特定創業支援等事業を受講完了していること

  • 必要な許認可を受けていること

  • 事業完了までに藤崎町商工会に入会すること

  • 町税等に滞納がないこと

上記の条件に該当しない場合、補助対象者にはなれませんのでご注意ください

補助対象経費

経費区分内容
広告宣伝費宣伝広告にかかる費用
印刷製本費チラシやパンフレットの制作費用
委託費デザインやWebページ作成にかかる外部委託費用
備品購入費事業運営に必要な設備や器具の購入費用
工事請負費店舗の改装に伴う工事費用

ただし、通常発生する経費や消耗品の購入、消費税などは補助対象外です

補助金額

補助金の額は補助対象経費の50%に相当しますが、上限は50万円です

他の補助金を併用する場合は、その分を控除した額の50%が上限になります

申請手続き

申請を希望される方は、必要書類を整えて、経営戦略課企画調整係へ提出してください


記事参照元

青森県藤崎町公式サイト

参考資料:創業チラシ(概要版).pdf

参考資料:藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)交付要綱.pdf

参考資料:藤崎町しごとづくりサポート事業補助金(創業タイプ)交付要綱様式.pdf

掲載確認日:2025年04月04日


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茨城県龍ケ崎市、高齢者の買い物支援事業に関する助成金を公表

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茨城県龍ケ崎市の移動販売事業についての助成金

茨城県龍ケ崎市では、高齢者等の買い物環境を支えるために、「移動販売」に関する助成金制度を設けています

この制度は、食料品や日用品を移動販売によって提供する事業者に対し、補助金を交付するものです

移動販売により、地域住民のコミュニケーションを促進し、高齢者等を見守る活動の一環として位置づけられています

「移動販売」とは

移動販売とは、専用の車両を使って、市内の複数の地域を巡回し、食料品等を販売する事業のことを指します

ただし、特定の販売品目のみの移動販売や、事前に注文された商品を配達する販売は対象外となります

申請可能な事業者

補助金の対象となるのは、次の条件を満たす法人です:

  • 市内に事務所を持つ法人
  • 市において税金の未納がないこと

また、移動販売を行う際には、事前に市と協議を行い、対策を講じる必要があります

補助対象経費について

補助対象経費には以下のような費用が含まれます:

  • 移動販売を行うための人件費
  • 燃料費
  • 印刷製本費

補助金の額

補助金の額は、申請年度の事業における総支出から総収入を引いた金額が基本で、初年度は最大100万円、以降は年度ごとに50万円が上限となります

申請手続き

申請には所定の様式に基づく書類の提出が必要です

具体的には、事業計画書や収支予算書、移動販売の運行予定表などの書類です


記事参照元

茨城県龍ケ崎市公式サイト

掲載確認日:2025年04月04日


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茨城県茨城町、住宅取得補助金を新設 最大30万円支給

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茨城町移住者新築住宅等取得補助金のお知らせ

茨城県茨城町では、町内に転入した若者世帯または子育て世帯を対象に、町内で新しい住宅を建てたり購入したりする場合、その費用の一部を補助する「移住者新築住宅等取得補助金」を案内しています

補助金額(上限額)

以下の通り、補助金の支給額が設定されています

住宅の種類 補助金額
新築住宅・建売住宅 30万円
中古住宅 15万円

対象者

補助金の受給者は以下の全ての条件を満たす必要があります

  1. 茨城町内に住宅を取得し、居住を開始していること

  2. 令和7年4月1日時点で子育て世帯または若者世帯であること

  3. 申請日から5年以上、その住宅に居住する意思があること

  4. 令和6年4月1日以降に転入した者で、転入日から3年未満であること

  5. 転入日より前の1年間、町に住民登録されていないこと

  6. 取得した住宅について、所有権を有していること

  7. 世帯全員が町税を滞納していないこと

  8. 世帯全員が暴力団員でないこと

  9. 過去に同様の補助金を受けたことがないこと

申請方法・手続きの流れ

以下の手順に従って申請を行います

  1. 必要書類を申請期限までに提出します

    この申請は、住宅の所有権登記から1年以内に行わなければなりません

  2. 提出した書類を基に、補助金交付の可否を審査します

  3. 交付が決定した場合、通知書と請求書が郵送されます

  4. 指定された必要書類を提出し、補助金交付を請求します

  5. 指定口座に補助金が振り込まれます(請求から30日程度)

申請期限:令和8年1月30日(金曜日)

返還について

補助金は以下のいずれかの場合に返還が必要です

該当事項 返還の条件
虚偽の手段で交付を受けた場合 全額返還
3年未満で住宅を譲渡した場合 全額返還
要件を満たさない場合 全額返還
3年以上5年未満で譲渡した場合 半額返還

申請様式等

様式の名称 Word PDF
補助金交付申請書(様式第1号) ダウンロード ダウンロード
誓約書兼同意書(様式第2号) ダウンロード ダウンロード
共有名義者同意書(様式第3号) ダウンロード ダウンロード
補助金請求書(様式第5号) ダウンロード ダウンロード

記事参照元

茨城県茨城町公式サイト

参考資料:(pdf 113 KB)

参考資料:(pdf 163 KB)

参考資料:(pdf 62 KB)

参考資料:(pdf 79 KB)

掲載確認日:2025年04月04日


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茨城県茨城町が移住者向け住宅補助金を新設

茨城県茨城町が移住者向け住宅補助金を新設

茨城県茨城町では、新たに 移住者新築住宅等取得補助金 の制度を設けています

この制度は、町内に転入した若者世帯や子育て世帯が対象で、新築住宅を建てたり、中古住宅を購入した場合、その費用の一部を補助します

移住者新築住宅等取得補助金の詳細

この補助金の目的は、地域の活性化と子育て世帯の支援にあります

具体的には、以下の条件を満たす方が対象です

補助金額(上限額)

種類金額
新築住宅・建売住宅30万円
中古住宅15万円

対象者の条件

この補助金を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります:

  • 町内に住宅を取得し、居住を開始した方で、住民登録を行った方
  • 令和7年4月1日現在で子育て世帯または若者世帯であること
  • 申請日から5年以上、取得した住宅に居住する意思があること
  • 令和6年4月1日以降に転入し、転入日から3年未満であること
  • 取得した住宅について、所有権を有していること
  • 世帯全員の税金等が滞納されていないこと
  • 暴力団員でないこと

申請方法

必要書類を申請期限までに提出する必要があり、住宅の所有権が確認できる書類も含まれます

申請方法は以下の通りです:

  1. 申請書を提出
  2. 審査を受ける
  3. 交付決定通知が届く
  4. 補助金交付を請求

返還について

以下の条件に該当する場合、受け取った補助金の返還が必要です:

虚偽の申請により交付決定を受けた場合全額返還
補助金申請後3年未満で譲渡した場合全額返還
申請者が転出または転居した場合全額返還

申し込みの期限

令和6年度の申請期限は令和8年1月30日です


記事参照元

茨城県茨城町公式サイト

参考資料:(pdf 113 KB)

参考資料:(pdf 163 KB)

参考資料:(pdf 62 KB)

参考資料:(pdf 79 KB)

掲載確認日:2025年04月04日


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茨城県茨城町が移住支援金制度を開始!

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茨城町の移住支援金についての詳細

この度、茨城県茨城町では、就業者が町内への移住を望む際にその負担を軽減するため、移住支援金を交付することが決定しました

これにより、地元の定住人口の拡大を図る狙いがあります

移住支援金の金額

単身の場合は、10万円が支給され、世帯の場合20万円となります

なお、これらの金額は一世帯に対して一回限りの支給です

交付対象者の要件

支援金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります:

1. 転入に関する条件

転入日から3年以上の居住意思を有し、申請時において転入後1年以内であり、さらに転入日前の1年間は町に住民登録をしていないことが求められます

2. 就業者に関する条件

転入時に就業していること (内定者は対象外) が必要で、短期就労による転入ではないことも重要です

3. その他の条件

町税の滞納がなく、暴力団との関係がないこと、生活保護を受けていないこと、町営住宅に居住していないことなど、通常の生活において一定の条件を満たすことが必要です

申請手続きの流れ

  1. 必要書類を提出します

    申請期限は令和8年1月30日(金曜日)です

  2. 書類の審査が行われます

  3. 支援金交付の可否が通知され、交付決定の場合は請求書が送られます

  4. 必要書類と共に交付請求を行います

  5. 指定口座に支援金が振り込まれます

返還に関する情報

不正な手段で交付された場合や、条件を満たさないことが判明した場合は、全額返還が求められます

また、転入してからの期間に応じて部分的な返還が必要です

必要書類について

具体的な様式には、申請書や就業証明書などが含まれており、必要に応じて町長が指定する書類も求められます


記事参照元

茨城県茨城町公式サイト

参考資料:様式第9号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(pdf 75 KB)

参考資料:(pdf 92 KB)

参考資料:(pdf 154 KB)

参考資料:(pdf 71 KB)

参考資料:(pdf 71 KB)

参考資料:(pdf 78 KB)

掲載確認日:2025年04月04日


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茨城県茨城町の移住支援金について詳しく解説

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このページでは、茨城県茨城町が新たに実施する「茨城町就業者移住支援金」について詳しく解説します

この支援金は、就業者が茨城町に移住する際の負担を軽減することを目的としています

これにより、町内への移住が促進され、将来的な定住人口の拡大が期待されています

移住支援金額

移住支援金は、以下の金額が交付されます:

  • 単身で移住した場合:10万円
  • 世帯で移住した場合:20万円

ただし、交付は1世帯につき1回限りです

交付対象者

この支援金を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

1. 転入に関する要件

  • 転入日から3年以上、生活の本拠地として、町内に居住する意思があること

  • 申請時に転入後1年以内であること

  • 転入日1年前、町に住民登録がなかったこと

2. 就業者に関する要件

  • 転入時に就業していること

    就業見込者は採用通知書を添付することで申請可能

  • 町内の事業所で雇用される必要があります

3. その他の要件

  • 町税を滞納していないこと

  • 反社会的勢力との関係がないこと

  • 生活保護を受けていないこと

世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)

  • 申請者を含む2名以上の世帯員が同一世帯であること

申請方法・手続きの流れ

申し込みは、必要書類を令和8年1月30日までに提出する必要があります

必要書類

  • 茨城町就業者移住支援金交付申請書
  • 定住等誓約書と個人情報取扱い同意書
  • 就業証明書などの本人確認書類

返還について

不正な手段で交付決定を受けたり、転出した場合には、支援金の返還が求められます

申請様式等

申請様式一覧
様式名WordPDF
移住支援金交付申請書ありあり

記事参照元

茨城県茨城町公式サイト

参考資料:様式第9号(第10条関係)茨城町就業者移住支援金に係る届出書(pdf 75 KB)

参考資料:(pdf 92 KB)

参考資料:(pdf 154 KB)

参考資料:(pdf 71 KB)

参考資料:(pdf 71 KB)

参考資料:(pdf 78 KB)

掲載確認日:2025年04月04日


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茨城県茨城町の住宅補助金に関する詳細情報

茨城県茨城町の住宅補助金に関する詳細情報

茨城町のための移住者新築住宅等取得補助金について

茨城県茨城町では、町内に転入した若者や子育て世帯を対象に、新たな住宅の建築や購入を支援するための「移住者新築住宅等取得補助金」が設けられています

この補助金は、町内で新築または購入した住宅の一部費用を支援するものです

補助金額について

この補助金の上限額は以下の通りです:

  • 新築住宅・建売住宅:30万円
  • 中古住宅:15万円

対象者の条件

申請を行うには、次のすべての条件を満たす必要があります:

  1. 町内に住宅を取得し、居住開始し、住民登録を行っていること

  2. 令和7年4月1日時点で、子育て世帯(18歳未満の子がいる)または若者世帯(夫婦ともに39歳以下)であること

  3. 申請日から5年以上その住宅に住む意思があること

  4. 令和6年4月1日以降に転入し、転入日から3年以内であること

  5. 転入日より前の1年間、町に住民登録されていないこと

  6. 取得した住宅の所有権を持っていること

  7. 世帯全員が町税等を滞納していないこと

  8. 世帯全員が暴力団員でないこと

  9. 過去にこの補助金を受けていないこと

申請の手順

申請の流れは以下の通りです:

(1) 申請

必要書類を提出します

住宅の所有権手続きから1年以内に申請する必要があります

(2) 審査

提出書類を確認し、補助金の交付可否を審査します

(3) 交付決定

交付が決定された場合は、通知が郵送されます

(4) 請求

必要書類を提出し、補助金の請求をします

(5) 振込

指定口座へ補助金が振込まれます

返還条件について

補助金の返還が必要な場合は以下の条件があります:

条件返還額
虚偽手段により交付を受けた全額返還
申請日から3年未満で住宅を譲渡または転居全額返還
条件を満たさなくなった場合全額返還
申請日から3年以上5年未満で譲渡した場合半額返還

申請様式等

必要な申請書類は公式ウェブサイトでダウンロード可能です


記事参照元

茨城県茨城町公式サイト

参考資料:(pdf 113 KB)

参考資料:(pdf 163 KB)

参考資料:(pdf 62 KB)

参考資料:(pdf 79 KB)

掲載確認日:2025年04月04日


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福島県猪苗代町の浄化槽維持管理補助金についてのお知らせ

福島県猪苗代町の浄化槽維持管理補助金についてのお知らせ

猪苗代町の浄化槽維持管理に対する補助金のお知らせ

郵送申請の受付

猪苗代町では、浄化槽の維持管理に対する補助金の申請を郵送で受け付けています

申請先: 〒969-3123 猪苗代町字城南100番地 猪苗代町役場 上下水道課 浄化槽担当宛てです

注意: 必要書類の不足や切手代に気をつけてください

料金不足の場合、受取を拒否され返送されてしまう可能性があります

必要な書類については、詳細を下段の添付ファイルで確認してください

申請や通知について

補助金の対象者は、毎年申請を行う必要があります

特に、保守点検・清掃・法定検査が完了した後に申請を忘れないようにしましょう

申請の条件: 年度(4月1日から3月31日の間)に1回のみ申請が可能です

清掃が複数回あっても、申請は1回に限られます

申請日から1年前の間に保守点検、清掃、11条法定検査が完了しているかが判断基準となります

補助内容について

町では、公共用水域の水質保全のため、浄化槽の適正な維持管理を推進しています

浄化槽の維持管理には以下の3つが含まれます

  • 浄化槽の性能確認を行う保守点検
  • 浄化槽内の汚泥を取り除く清掃
  • 年に一度行う法定検査

補助金の対象者

以下に該当する個人、団体、法人が補助金を受けることができます

  1. 下水道・農業集落排水が開始されてから6ヶ月以上経過した区域外で、浄化槽を使用中の者
  2. 福島県知事登録業者に保守点検・清掃を委託している個人、団体、法人
  3. 浄化槽の設置届を受けた者
  4. 法定検査を受けた浄化槽を使用する者
  5. 町税を滞納しない者

申請方法

申請には次の書類が必要です

  1. 浄化槽維持管理事業費補助金交付申請書
  2. 滞納確認同意書
  3. 保守点検契約書の写し
  4. 法定検査を受けた証明書の写し
  5. 清掃を証明する書類の写し
  6. 維持管理費用の領収書の写し

補助金の額

合併処理浄化槽の補助金額(1回の申請につき):

槽数補助金額
5人槽10,000円
6~7人槽13,000円
8~10人槽16,000円

他にも、窒素およびリン除去型の合併処理浄化槽、少人数高齢世帯等に対する異なる補助金があります

申し込みの時期: 保守点検・清掃・法定検査終了後、なるべく早く申請してください

詳細情報

詳しくは、添付のPDFファイルをご覧ください


記事参照元

福島県猪苗代町公式サイト

掲載確認日:2025年04月04日


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