群馬県渋川市の事業者向け補助金制度について

群馬県渋川市の事業者向け補助金制度について

群馬県渋川市の事業者向け補助金情報

群馬県渋川市では、事業者が渋川市外から本社機能を移転する場合、または新たにオフィスを設置する場合に補助金を交付しています

この補助金は、地域経済の活性化を図るための支援となっております

補助対象者

補助金の対象となる事業者は以下の条件を満たす必要があります:

  1. 株式会社や合同会社など、法人格を持っていること

  2. オフィス設置が建築基準法に違反しないこと

  3. 風俗営業等の規制に該当しないこと

  4. 訪問販売や電話勧誘販売を行わないこと

  5. 貸金業を営んでいないこと

  6. 法的手続きを受けていないこと

  7. 暴力団に関係しないこと

  8. 公序良俗に反しない営業を行うこと

  9. 政治活動や宗教活動に補助金を利用しないこと

  10. 過去に本要領に基づく補助金を受け取ったことがないこと

補助金の種類と交付要件

本社機能移転型

このタイプの補助金は、渋川市外から本社機能の全部または一部を渋川市内に移転する事業者に対して、関連経費の一部を補助します

交付要件
  • 渋川市内に本社機能移転が完了すること

  • 商業登記法の規定に従い、事業完了時に本店所在地が渋川市内であること

  • 本社機能に関与する者が3人以上で、そのうち2人以上が正規雇用者であること

  • 移転後5年以上継続して渋川市内で運営することを誓約すること

オフィス進出型

事業者が初めて渋川市にオフィスを設置する場合も同様に補助金が支給されます

この場合は、設置費用の一部が補助されます

交付要件
  • 渋川市外に事業実態があること

  • 新たにオフィスを設置して事業を進出させること

  • オフィスで働く人が1人以上、うち1人以上が正規雇用者であること

  • 設置後3年以上の運営を誓約すること

補助金の対象経費

補助金の対象となる経費は以下の通りです:

  • 土地、建物または事務所の取得費
  • 賃貸初期費用
  • 改修費用
  • 設備工事費
  • 備品の購入費

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額

補助限度額

補助金は、従事者と正規雇用者の人数に応じて異なります

本社機能移転型補助限度額表
従事者人数内正規雇用者数補助限度額
3人2人以上300万円
4人2人以上400万円
5人2人400万円
6人2人600万円
10人以上5人以上1,000万円

提出書類

申し込みには、事業着手5営業日前までに所定の書類を提出する必要があります

書類には、補助金交付申請書、計画書、誓約書、決算報告書等が含まれます


記事参照元

群馬県渋川市公式サイト

参考資料:令和7年度渋川市しぶかわ企業進出促進補助金交付要領(pdf 294 KB)

参考資料:様式第1号(pdf 33 KB)

参考資料:様式第2号(pdf 82 KB)

参考資料:様式第3号(pdf 52 KB)

参考資料:様式第5号(pdf 28 KB)

参考資料:様式第2号(pdf 82 KB)

参考資料:様式第7号(pdf 25 KB)

参考資料:様式第8号(pdf 35 KB)

参考資料:様式第9号(pdf 96 KB)

参考資料:様式第11号(pdf 42 KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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群馬県渋川市が大学生の定期代を補助する事業を開始

群馬県渋川市が大学生の定期代を補助する事業を開始

渋川市定住促進県外通学学生応援事業の詳細

大学生の通学定期代を補助します

渋川市内に住む大学生を支援するために、県外にある大学等に通う場合の定期券代金を一部補助します

この事業は、経済的負担を軽くし、より多くの学生の定住を促進することを目的としています

補助金の対象者

補助を受けるための条件は以下の通りです:

  • 渋川市に住所がある大学生であること(学生本人のみ)
  • 市税に滞納がないこと
  • 暴力団とは無関係であること
  • 他の補助を受けていないこと

対象期間

補助対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの利用分です

ただし、通学を始めた月から修業年限に応じた期間のみです

助成金額

補助金の額は、以下の表の通りです

定期券の購入額が下表よりも低い場合は全額補助されます

補助金額表
利用区分補助金額
新幹線、特急利用あり10,000円/月(年間上限120,000円)
新幹線、特急利用なし5,000円/月(年間上限60,000円)

対象経路

補助が適用される経路は、渋川市内から東京都等の大学への通学経路です

ただし、通常の通学経路であることが求められます

申請期間

申請は、令和7年4月1日から令和8年3月31日まで受け付けます

申請に必要な書類

補助を受けるためには、必要な書類を提出する必要があります

主な書類は次の通りです:

  1. 住民票の原本
  2. 学生証もしくは在学証明書のコピー
  3. 通学定期券の写し(必要事項が明記されたもの)
  4. その他、市長が必要と判断する書類

問い合わせ先

詳しい内容は、担当課にお問い合わせください


記事参照元

群馬県渋川市公式サイト

参考資料:申請書(pdf 64 KB)

参考資料:渋川市県外通学学生応援事業補助金交付要領(pdf 99 KB)

参考資料:令和7年度県外通学学生応援事業補助金パンフレット(pdf 520 KB)

参考資料:県外通学学生応援事業 Q&A(pdf 85 KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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熊本県益城町で子育て世帯移住定住促進補助金の申請受付開始

熊本県益城町で子育て世帯移住定住促進補助金の申請受付開始

益城町子育て世帯移住定住促進補助金の申請について

令和7年度分の初回申請を受付中です

熊本県益城町では、子育て世帯の移住や定住を支援するために、特定の地域において新築または購入した一戸建て住宅に対して補助金を提供しています

この制度は、転入または転居した子育て世帯が対象となります

受付期間

令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)2月27日まで
(予算の範囲内で実施します

予算上限に達した場合、受付を終了しますのでお早めにご申請ください

対象地域

指定区域 所在地
飯野地区 大字赤井、砥川、小池、島田
津森地区 大字上陳、杉堂、小谷、田原、寺中、下陳
福田地区 大字福原、平田

補助対象者

対象地域において注文住宅を新築、または新築の建売物件を購入して転入・転居した中学生以下の扶養親族(妊娠中の場合を含む)がいる方が対象です

この他にも条件がございます

補助額

100万円(申請年度と、申請から3年後にそれぞれ50万円ずつ分割して交付します

申請手続きについて

初回申請と最終申請は、それぞれ申請手続きが必要です

手続き詳細は申請の手引きをご確認ください

初回申請

下記の書類一式を揃え、建物登記事項証明書に記載された「所有権保存の日」から6か月以内に申請してください

No. 書類名 補足事項 ダウンロード
1 初回交付申請書 初回交付申請書(ワード)
2 誓約書 誓約書(ワード)
3 確認書 国の補助事業との併用確認書 確認書(ワード)
4 住民票謄本の写し 転入または転居後のもので、中学生以下の子が記載されている必要あり

5 建物登記事項証明書 改ざん防止用紙であるもの

6 益城町税に未納がない証明書 役場で証明を受ける必要あり

益城町税に未納がない証明書(ワード)
7 耐震性能を証明する書類 住宅性能表示制度を利用している場合、設計住宅性能評価書などが必要

8 「建築請負契約書」のコピー ※購入の場合は住宅売買契約書のコピー

9 住宅の周辺地図 インターネット上で入手できる地図情報を印刷したもので可

10 住宅の外観・全景写真 家屋全体が写ったもの

最終申請

初回交付決定日から3年後に必要な書類を提出してください

詳細は町からお知らせします

【フラット35】との併用について

本補助金制度の利用者で、フラット35を利用される場合、借入金利の引下げがあります

しかし、手続きが必要です

提出先/問い合わせ先

益城町役場 企画財政課 復興企画係
電話番号:096-286-3223
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)
受付場所:益城町役場2階 6番窓口


記事参照元

熊本県益城町公式サイト

参考資料:令和7年度益城町定住促進補助金制度申請の手引き(PDF:585.1キロバイト)

参考資料:家屋設計内容説明書(見本)(PDF:184キロバイト)

掲載確認日:2025年04月03日


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沖縄県那覇市の児童保育施設建替え支援情報

沖縄県那覇市の児童保育施設建替え支援情報

那覇市の児童保育施設の建替え支援制度について

那覇市では、児童の安全を確保し、保育の質の向上を図るため、国庫補助金を活用して老朽化した認可保育所と公私連携型認定こども園の建替えを行う事業者を募集しています

この事業は、重要な子どもたちが安全に過ごせる環境を提供することを目的としています

具体的な条件や応募方法については、市の担当部署に問い合わせることが推奨されます

事業の概要

対象事業 認可保育所及び公私連携型認定こども園の建替え
目的 児童の安全確保、保育の質の向上
支援内容 国庫補助金等を活用

記事参照元

沖縄県那覇市公式サイト

掲載確認日:2025年04月03日


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東京都目黒区の耐震改修助成制度が開始!

東京都目黒区の耐震改修助成制度が開始!

耐震改修助成制度について

東京都目黒区では、令和7年度における耐震改修関連の助成申請が始まります

今回の助成制度の申請受付期間は、2025年4月1日から2025年11月28日までとなっています

仮受付の詳細

申請を行うには、耐震改修工事の契約前に仮受付をする必要があります

この仮受付は、電話や窓口で常時受け付けています

連絡先は、建築課耐震化促進係(電話:03-5722-9490)です

制度の目的

この制度は、安全で安心な地域社会を実現するために設けられており、建物所有者は耐震改修を通じて自らの生命・財産を守り、さらに地域の安全にも貢献することが求められています

区は、そのような取り組みを支援するために、様々な制度を用意しています

助成内容

この助成制度では、耐震改修工事費用の一部が助成されます

助成内容は建物の種類(木造または非木造)や規模、用途によって異なります

木造住宅の助成

対象は2階建て以下の専用住宅や共同住宅、保育所、老人ホームなどです

助成要件としては、これらの建物が平成12年5月31日以前に建築され、建築基準法令に適合していることが必要です

また、助成内容は耐震改修工事費用の80パーセント以内で、上限150万円、住民税非課税世帯の場合は最大180万円まで助成されることがあります

非木造建築物の助成

分譲マンションや特定既存耐震不適格建築物、一般緊急輸送道路沿道に建つ建物が対象です

助成要件には、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、建築基準法令に適合していることが含まれ、助成限度額が異なるため詳細は区の公式ページにて確認が必要です


記事参照元

東京都目黒区公式サイト

参考資料:パンフレット(PDF:2,004KB)

参考資料:目黒区緊急輸送道路図(PDF:85KB)

参考資料:耐震化助成制度のパンフレット(木造)(PDF:2,289KB)

参考資料:耐震化助成制度のパンフレット(非木造)(PDF:2,004KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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東京都目黒区の木造住宅除却工事助成制度の詳細を解説

東京都目黒区の木造住宅除却工事助成制度の詳細を解説

木造住宅等除却工事助成制度について

東京都目黒区では、耐震性が不足している木造住宅を、災害に強い住宅に建て替えるための助成制度が設けられています

この制度では、住宅の除却工事費用の一部を助成します

制度の概要

令和7年度の助成申請は、2025年4月1日から11月28日まで受け付けられます

申請方法と注意点

申請は事前に行う必要があります

除却工事契約を結ぶ前に、申し込みを行ってください

また、仮受付が必要なので、指定の仮受付フォームから手続きを行ってください

仮受付は常時受け付けていますが、平日の8時30分から9時の間は更新作業が行われるため、この時間帯に申し込むと最初からやり直しになる可能性がありますので注意が必要です

助成の要件

助成金を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります

  • 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅で、所有者本人が居住し、建て替え後も住み続けること

  • 住民税や固定資産税を滞納していないこと

  • 簡易診断による耐震性が不足していること

助成金の金額

助成金は、除却工事にかかる費用の50%以内で、上限は50万円です

関連情報

詳しい情報は、以下のリンクをご覧ください

耐震化助成制度のパンフレット(PDF形式)


記事参照元

東京都目黒区公式サイト

参考資料:耐震化助成制度のパンフレット(木造)(PDF:2,289KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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東京都目黒区の耐震改修設計助成制度の詳細

東京都目黒区の耐震改修設計助成制度の詳細

耐震改修設計助成制度についてのご案内

東京都目黒区では、令和7年度における耐震関連の助成申請について、4月1日から11月28日までの期間に申請を受け付けます

申請時期と仮受付

申請は事前に必要で、耐震改修設計の契約を行う前に仮受付を行ってください

仮受付は、電話または窓口を通じて常時受け付けています

連絡先は、建築課耐震化促進・狭あい道路整備係:03-5722-9490です

制度の目的とお知らせ

目黒区は安全で安心なまちを実現するため、建物所有者に対し自らの生命と財産を守ることに加えて、地域の安全に貢献することを推奨しています

そうした取り組みを支援するために、さまざまな助成制度が設けられています

耐震改修設計(補強設計)助成内容

この助成制度では、耐震改修設計費用の一部を助成します

助成額は構造、規模、用途等の条件によって異なります

助成の種類は、木造住宅と非木造建築物に分かれています

木造住宅等

対象建築物

木造2階建て以下の住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です

助成要件

  • 平成12年5月31日以前に建てられた建物
  • 建築基準法令に適合していること
  • 所有者が税金を滞納していないこと
  • 耐震診断を受けた建物であること
  • 耐震基準を満たす改修工事の設計を行うこと

助成内容

設計費用の50%以内で上限20万円を助成します

非木造建築物

対象建築物

対象建築物の種別
分譲マンション延べ面積1,000㎡以上で地上3階建て以上の耐火建築物

一般緊急輸送道路沿道建築物指定道路沿いの建築物で、延べ面積1,000㎡以上かつ地上3階建て以上のもの

特定既存耐震不適格建築物賃貸集合住宅や店舗など、多くの人が利用する建築物が対象

その他非木造建築物専用住宅等で非木造に分類される建物が対象です

助成条件

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた建物
  • 建築基準法令に適合していること
  • 所有者が税金を滞納していないこと
  • 設計が必要な耐震基準を満たすこと
  • 完了後に第三者機関による評定を受けること

助成内容

助成限度額
分譲マンション2/3、上限200万円
一般緊急輸送道路沿道建築物2/3、上限200万円
特定既存耐震不適格建築物1/2、上限200万円
その他非木造建築物1/2、上限60万円

関連情報

詳しい情報は東京都目黒区の公式サイトやパンフレットをご覧ください


記事参照元

東京都目黒区公式サイト

参考資料:パンフレット(PDF:2,004KB)

参考資料:目黒区緊急輸送道路図(PDF:85KB)

参考資料:評定を受けられる第三者機関一覧

参考資料:耐震化助成制度のパンフレット(木造)(PDF:2,289KB)

参考資料:耐震化助成制度のパンフレット(非木造)(PDF:2,004KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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東京都目黒区の耐震シェルター等設置助成制度のご案内

東京都目黒区の耐震シェルター等設置助成制度のご案内

耐震シェルター等設置助成制度について

東京都目黒区では、家屋全体の耐震改修工事が難しい高齢者の方へのサポートとして、耐震シェルターの設置に必要な費用の一部を助成しています

助成のご案内

令和7年度における耐震関連の助成申請は、4月1日から11月28日までが申請期間となっております

申請をご希望の方は、この期間内にお申し込みする必要があります

助成の要件

助成を受けるためには以下の要件を全て満たす必要があります

  • 平成12年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の住宅の1階部分に設置すること

  • 世帯員に避難行動要支援者が居住すること

避難行動要支援者には次のような方々が含まれます:

  1. 65歳以上の高齢者
  2. 身体障害者手帳を持っている方
  3. 愛の手帳を持っている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
  5. 介護保険の要介護・要支援認定を受けた方
  • ※避難行動要支援者が65歳以上の高齢者のみの場合、年間所得が200万円以下であること

  • 簡易診断で耐震性が不足していると判断された住宅であること

  • すでに耐震シェルター等の設置助成または耐震改修助成の交付決定がないこと

申請時期

耐震シェルター等の助成は事前申請が必要ですので、工事契約前に申し込みを行ってください

助成対象

東京都が公表している「安価で信頼できる」とされる耐震シェルター・耐震ベッドの中で、設置工事が必要なものが助成対象となります

助成金額

耐震シェルター等設置に係る費用の上限は50万円です

関連情報


記事参照元

東京都目黒区公式サイト

参考資料:耐震化助成制度のパンフレット(木造)(PDF:2,289KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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愛知県豊田市で生ごみ処理機器購入費補助金制度が始まりました

愛知県豊田市で生ごみ処理機器購入費補助金制度が始まりました

生ごみ処理機器購入費補助金制度について

豊田市では、生ごみ処理機器を購入する際に、その費用を補助する制度が導入されています

この助成金制度は、家庭から出る生ごみを自ら処理できるよう支援を目的としています

補助対象者

この制度の補助を受けるには、購入日に豊田市内に住民登録があり、今後も市内に住み続けることが条件です

特に市税を完納していることが求められています

対象者が国内の販売店または代理店で生ごみ処理機器を購入した場合、補助を受けることができます

補助対象機器について

この補助金の対象となる機器には、以下のようなものがあります:

  • 生ごみ処理機(電動または手動で生ごみを処理する機器)
  • 生ごみ堆肥化容器(電気を使わずに生ごみを堆肥化する容器)
  • 生ごみ減量容器(生ごみを減量または消滅させるための器具)
  • 基材(生ごみ堆肥化容器で使う材料)

注意として、ディスポーザー式生ごみ処理機は補助対象外です

補助金額

補助対象機器

補助金額

補助申請回数

購入可能数

生ごみ処理機

購入価格の50%(上限30,000円)

年度内に1回まで

1世帯につき1基まで

生ごみ堆肥化容器

生ごみ減量容器

基材

年度内に2回まで

1世帯につき最大6個まで

ダンボールコンポスト一式

年度内に1回まで

1世帯につき最大3個まで

申請方法

申請は以下の手順で行います:

  1. まず、販売店で生ごみ処理機や堆肥化容器等を購入します

  2. 支払証明書を受け取ります

  3. 申請書を記入し、支払証明書を添付して提出します

  4. 書類審査後、交付決定通知が送付され、請求書に基づいて振り込みが行われます

申請期間

申請は 令和7年4月1日から令和8年3月31日 まで受け付けます

この期間内に購入した機器が対象です

注意事項

  1. 補助金の振込みには、交付決定後約1ヶ月かかります

  2. 不正手段での申請が発覚した場合、補助金の返還が求められます

  3. 補助金を受けた機器は、転売できません

  4. 適切な使用と管理を行うことが求められます


記事参照元

愛知県豊田市公式サイト

参考資料:補助制度の案内(令和7年度版) (PDF 735.0KB)

参考資料:生ごみ処理機器補助金QA集 (PDF 497.8KB)

参考資料:豊田市生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書 (PDF 2.2MB)

参考資料:【記入例】豊田市生ごみ処理機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書 (PDF 2.4MB)

参考資料:請求書・委任状 (PDF 71.2KB)

参考資料:【記入例】 請求書・委任状 (PDF 193.6KB)

参考資料:生ごみ処理機器購入費補助金交付要綱 (PDF 78.8KB)

掲載確認日:2025年04月03日


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岩手県八幡平市の牛経営支援補助金の詳細と申請方法について

岩手県八幡平市の牛経営支援補助金の詳細と申請方法について

岩手県八幡平市では、乳用牛および肉用牛の畜産経営を支援するための補助金を交付します

この支援は、生産費が増大し、経営に影響を受けている畜産経営者の方々を支えることを目的としています

対象者

八幡平市に住所もしくは所在地を持ち、乳用牛または肉用牛を飼育し、出荷による収入を得ている法人または個人事業者で、補助金を受けた後も事業を継続する意思がある畜産経営体が対象です

補助金額

補助金は、令和7年4月1日現在の飼養頭数に応じて交付されます

区 分金 額
乳用牛、繁殖牛及び肥育牛1頭当たり10,000円

申請方法

申請を行うには、以下の必要書類を用意し、八幡平市役所農林課の窓口で申請を行ってください

  • 申請書兼請求書
  • 飼養頭数が確認できる書類(個体識別番号一覧)
  • 印鑑
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳のコピー)

必要書類が不足している場合、申請を受付できないことがありますので注意が必要です

申請期限

令和7年5月30日(必着)

申請先

〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地
八幡平市役所農林課畜産係

お問い合わせがある場合は、上記までご連絡ください

関係書類

八幡平市乳用牛及び肉用牛経営支援補助金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/22KB]

記載例 [PDFファイル/135KB]

飼養頭数確認書類 [Wordファイル/20KB]

飼養頭数確認書類(記載例) [PDFファイル/212KB]

補助金チラシ [PDFファイル/103KB]


記事参照元

岩手県八幡平市公式サイト

参考資料:八幡平市乳用牛及び肉用牛経営支援補助金交付申請書兼請求書(記載例) [PDFファイル/135KB]

参考資料:飼養頭数等が確認できる書類(記載例) [PDFファイル/212KB]

参考資料:八幡平市乳用牛及び肉用牛経営支援補助金チラシ [PDFファイル/103KB]

掲載確認日:2025年04月03日


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