三重県松阪市における高齢者支援の補助金情報

三重県松阪市における高齢者支援の補助金情報

三重県松阪市では、高齢者が安心して地元で暮らせるよう、地域住民による訪問型サービスの普及を目指しています

この取り組みの一環として、住民主体型訪問サービスを運営する団体に対して補助金が交付されます

住民主体による訪問型サービスのメリット

住民主体による訪問型サービス(以下「訪問型サービス」といいます)は、地域のボランティアやNPOなどの非営利団体が提供します

目的は、高齢者が自分らしい生活を続ける手助けをすることです

また、高齢者自身がサービス提供者となることで、活気ある生活を送れるよう支援します

地域包括支援センターのスタッフが、高齢者のニーズを把握し、必要なサービスと繋げる役割を担います

補助金の対象となる団体

補助金を受け取るには、以下の条件を満たすことが必要です:
・65歳以上の高齢者に生活支援サービスを提供する非営利団体であること


・市に団体登録を行うこと

サービス提供者の資格

団体は、松阪市が主催する生活支援サービス担い手養成研修を修了した者や、訪問介護員の資格を有する方を利用する必要があります

活動には最低5名のサービス提供者が求められます

補助金の詳細

補助対象経費

補助の対象となる経費には、利用者へのサービス調整、人件費、物品購入費、交通費などが含まれます

補助金額

基準額上限(月額)加算額詳細
10,000円30,000円合計20,000円活動エリアや利用者数による加算が付く

※概算払いとなります

申請手続き

補助金を希望する団体は必要書類を揃え、松阪市に申請します

詳細な情報は「住民主体型訪問サービスの実施・補助金申請について」を確認してください


記事参照元

三重県松阪市公式サイト

参考資料:住民主体による訪問型サービスの実施・補助金申請について [PDFファイル/1.27MB]

参考資料:住民主体型訪問サービス事業実施要綱 [PDFファイル/245KB]

参考資料:松阪市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体型訪問サービス事業補助金交付要綱 [PDFファイル/257KB]

掲載確認日:2025年04月01日


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三重県伊賀市が伊賀産材ブランド化事業補助金を実施

三重県伊賀市が伊賀産材ブランド化事業補助金を実施

伊賀産材ブランド化事業補助金が新たに始まります

三重県伊賀市では、伊賀産材のブランド化を目指した「伊賀産材ブランド化事業補助金」を実施しています

この制度は、市内で伐採された森林から原木を出荷することを促進するために設けられました

この補助金を活用することで、地域の森林資源を有効に活用することが期待されています

補助金の詳細

補助金単価:500円/立方メートル

補助金の対象となる原木

  1. 伊賀市内の森林で伐採されたもの

  2. 市内の原木市場や製材所等で計量買い取りが証明されること

  3. 当該年度内に国県市補助事業等で搬出補助金を受けた材ではないこと

  4. バイオマス用材でないこと

補助対象期間

補助対象は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの通年です

申請方法

補助金の申請については、必要な書類を用意し、伊賀市の補助金申請の手引きや流れを確認する必要があります

地域の森林から出荷される原木の利活用をぜひご検討ください

参考書類

手引きと申請の流れ

伊賀市ではこの補助金を通じて、地域資源の活用を推進しています

ぜひ多くの方々にご利用いただき、伊賀市の森林の活力を高めていきましょう


記事参照元

三重県伊賀市公式サイト

参考資料:補助金申請の手引き

掲載確認日:2025年04月01日


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三重県亀山市が空き店舗活用の補助金を開始

三重県亀山市が空き店舗活用の補助金を開始

三重県亀山市では、市内の商業を活性化し、まちのにぎわいを生み出すために、空き店舗を活用した出店に対して改装費用の一部を補助する制度が設けられています

この制度の詳細を以下にご紹介します

補助制度の概要

対象となる事業者

  • 空き店舗や空き家を改装して出店する個人または法人
    ※なお、指定区域内からの移転の場合は、移転前の店舗が空き店舗と見なされないことに留意が必要です

  • 亀山商工会議所からの推薦を受け、当会議所への入会意志があること

  • 2年以上継続して事業を実施する見込みがあること

対象となる空き店舗等

  • 指定区域内にある店舗等であること(亀山市立地適正化計画に位置付けられた居住誘導区域内)
  • 対象業種は小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉業など(遊技業、風俗業、倉庫業、管理事務所は対象外)

  • 6か月以上店舗や住居として使用されていないこと

  • 店舗面積が500平方メートル未満であり、週4日以上、1日4時間以上営業すること

  • 工事は市内業者で行うこと

  • 令和7年度末(令和8年3月31日)までに工事を完了し、開業が可能であること

対象となる経費

  • 改装工事費用、賃借料などが対象

    詳細には内外装工事費、建物附属設備工事費、看板設置工事費などが含まれます

補助金の額

  • 対象経費の1/2の額(上限100万円)

    女性または35歳未満の申請者の場合は上限150万円

募集期間

  • 令和7年4月1日から令和7年5月9日まで

    応募申込書は商工観光課または亀山商工会議所で入手可能

応募に必要な書類

応募申込書類
応募申込書Word版[DOC] PDF版[PDF]
別紙(事業計画書)Word版[DOC] PDF版[PDF]
証明書Word版[DOC] PDF版[PDF]
誓約書Word版[DOC] PDF版[PDF]
補助金交付申請書類
交付申請書Word版[DOCX] PDF版[PDF]
変更承認申請書Word版[DOCX] PDF版[PDF]
実績報告書Word版[DOCX] PDF版[PDF]
請求書Word版[DOCX] PDF版[PDF]

詳しくは、亀山市の公式ページをご覧ください


記事参照元

三重県亀山市公式サイト

参考資料:R7空き店舗制度チラシ[PDF:211KB]

参考資料:亀山市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱[PDF:337KB]

参考資料:PDF版[PDF:82.9KB]

参考資料:PDF版[PDF:202KB]

参考資料:PDF版[PDF:54.6KB]

参考資料:PDF版[PDF:58.9KB]

参考資料:PDF版[PDF:91.1KB]

参考資料:PDF版[PDF:59.9KB]

参考資料:PDF版[PDF:74.6KB]

参考資料:PDF版[PDF:59.6KB]

掲載確認日:2025年04月01日


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三重県いなべ市の結婚新生活支援補助金が始まります!

三重県いなべ市の結婚新生活支援補助金が始まります!

令和7年度 いなべ市結婚新生活支援事業補助金について

三重県いなべ市では、新婚夫婦のために新居の住居費やリフォーム費用、引越費用を補助する「いなべ市結婚新生活支援事業補助金」を提供しています

この支援制度を利用することで、新婚生活のスタートがよりスムーズになります

対象となる夫婦はどのような条件を満たす必要があるのか?

この補助金を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります

  1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている夫婦

  2. 夫婦合算の所得が500万円未満であること(特定の奨学金といった支出を除外)

  3. 婚姻日当時、夫婦の年齢が共に40歳未満であること

  4. 結婚を機に、いなべ市内に新たに住居を購入または賃借し、住民票をその住所に変更していること

  5. 過去に同様の補助金を受け取っていないこと

  6. 市税や国民健康保険税、水道料金等の滞納がないこと

補助金の金額について

補助金は、1夫婦あたり30万円が上限となっています

対象となる経費

補助対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払った以下の費用です

1. 住居費

新規の住宅取得費用や新たな物件賃借にかかる費用が含まれますが、一部条件があります

例えば、雇用主から住宅手当を受け取っている場合は、相当程度を除外されることがあります

2. リフォーム費用

新生活を始めるためのリフォームにかかる費用が対象です

ただし、倉庫や外構工事、家電購入にかかる費用は含まれません

3. 引越し費用

引越し業者や運送業者に支払った費用が対象となりますが、家族や友人に支払った謝礼は対象外です

申請期限について

この補助金の申請は令和8年3月31日(火曜日)まで受け付けています

期限内でも予算が達した場合は申請が終了する可能性がありますので、早めの申請をお勧めします

その他の情報

過去の質問をまとめたQ&Aも用意されていますので、必要な書類についても確認することができます


記事参照元

三重県いなべ市公式サイト

参考資料:令和7年度いなべ市結婚新生活支援事業補助金チラシ (PDF 1.1MB)

参考資料:令和7年度いなべ市結婚新生活支援事業 Q&A (PDF 805.2KB)

参考資料:様式第1号 いなべ市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (PDF 140.6KB)

参考資料:様式第2号 住宅手当支給証明書 (PDF 70.4KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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三重県いなべ市のこども食堂補助金について詳しく解説

三重県いなべ市のこども食堂補助金について詳しく解説

いなべ市こども食堂応援補助金について

三重県いなべ市では、地域の子どもの居場所を提供し、地域交流の積極的な拠点とする旨の目的で、こども食堂を運営もしくは新たに開設する団体へ補助金を提供しています

1 対象者

この補助金の申請対象は、市内でこども食堂を運営している、または申請年度内に新たに開設する予定の団体です

2 申請期間

補助金の申請期間は毎年12月28日までですが、令和7年度には12月28日が休日にあたるため令和7年12月26日(金曜日)までとなります

3 補助金の種類と金額

補助金の種類により金額が異なります

詳細は「申請の手引き」や「補助金要綱」を確認してください

(1) 運営補助金

この補助金はこども食堂の運営に必要な費用に対してのものです

補助金額は『補助対象経費の合計額』から『参加者から徴収した額その他の収入額』を引いた額で、補助率は10/10となっています

また、申請時には開催予定回数×2万円を基に申請が行われます

補助限度額は実施した回数に2万円を乗じた額、または20万円のいずれか少ない額となります

(2) 開設補助金

こちらはこども食堂の開設に必要な費用に対する補助金です

補助金額は『補助対象経費の合計額』から『その他の収入額』を引いた額で、補助率は同様に10/10となり、申請時には収支予算書の提出が必要です

補助限度額は50万円となります

4 その他の情報

補助金を申請したい団体は、書類を提出する前にこども政策課への相談が推奨されています

詳細は添付ファイルの「申請の手引き」に記載されています

添付ファイル


記事参照元

三重県いなべ市公式サイト

参考資料:いなべ市こども食堂応援補助金申請の手引き (PDF 896.0KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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大分県が廃棄物再資源化支援金を開始しました

大分県が廃棄物再資源化支援金を開始しました

大分県では、再生可能な廃棄物等の再資源化を促進するために、企業や団体(個人は除く)が広域で行う廃棄物などの再資源化に要する経費を補助する制度を設けています

補助対象事業

補助対象事業
補助対象事業者補助対象経費補助率・上限額
大分県内に事業所を有する企業・団体等(個人を除く)

地域を超えて行う家庭から出る廃棄物の再資源化にかかる経費(リサイクル)

(1) 廃棄物の再資源化を開始するための経費(消耗品・備品購入費など)

(2) 廃棄物を収集する体制の構築にかかる経費(消耗品・備品購入費など)

(3) 新たな取り組みを住民に周知するための経費(宣伝広告費など)

(4) その他、知事が必要と認める経費

※家庭から直に再流通等させるリユースについては対象外です

補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)

上限額:1,500千円

補助金に関する注意事項

申請は市町村範囲を超えた取り組みに限り、令和8年3月31日までに実績報告を行う必要があります

申請は先着順で受付、予算が達した時点で終了します

また、同年度に他の補助金を受けている場合は申請できません

虚偽の申請には取消しや返還が求められることがあります

予算

6,000,000円

事業実施要領・交付要綱、様式

必ず事業実施要領と交付要綱を確認し、申請を行ってください

実施要領・交付要綱

大分県廃棄物等再資源化促進事業実施要領 [PDFファイル/337KB]

大分県廃棄物等再資源化促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/277KB]

様式

事業認定申請書 [Wordファイル/17KB]

申請方法

交付申請を行う前に、事業実施要領に従って事業認定申請が必要です

事業認定後、交付申請書に必要書類を添え、提出先に郵送または持参してください

電子申請も可能ですが、タイトルに、「【事業者名】大分県廃棄物等再資源化促進事業費補助金交付申請書提出」と記載してください

【提出先】
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県生活環境部 循環社会推進課(県庁舎別館5階)


記事参照元

大分県公式サイト

参考資料:大分県廃棄物等再資源化促進事業実施要領 [PDFファイル/337KB]

参考資料:大分県廃棄物等再資源化促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/277KB]

掲載確認日:2025年04月01日


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大分県が令和7年度の助成金を募集開始

大分県が令和7年度の助成金を募集開始

令和7年度の助成金募集について

大分県では、令和7年度の助成金募集を開始しました

この助成金は、県内の建設業者がより良い就労環境を整えたり、自社の情報を発信するために役立てることを目的としています

具体的には、就業規則の見直しや、ホームページの作成にかかる経費の一部を補助します

対象事業者について

この助成金の対象となる事業者は、以下の条件をすべて満たす必要があります:

1. 主たる営業所が大分県内にあること

2. 中小企業基本法に規定される会社または中小企業団体であること

3. 建設業法に基づく許可を持つ、または特定の入札参加資格を有する者

4. 暴力団員や暴力団と密接な関係を持たない者

支援内容について

2023年度の募集では、以下のコースから選ぶことができます

一度に複数のコースを選択することも可能です

1. ソフトコース

補助率補助限度額補助対象経費対象の例示
2分の1以内10万円以内就業規則の整備や見直しにかかる経費(例:社会保険労務士への謝金など)育児休業制度などの導入にかかる経費

2. 情報発信コース

補助率補助限度額補助対象経費対象の例示
2分の1以内20万円以内ホームページ作成や改修にかかる経費ホームページの新設やパンフレット作成

この他にも、関連書類や申請方法についての詳細があり、申請を行う際は、早めに準備を行うことが大切です

問い合わせ先

不明点がある場合は、大分県土木建築部に問い合わせることができます

連絡先は097-506-4516です


記事参照元

大分県公式サイト

参考資料:実施要領 [PDFファイル/70KB]

参考資料:要領様式 [PDFファイル/31KB]

参考資料:要領様式の記入例 [PDFファイル/250KB]

参考資料:参考様式1,2(情報発信コース用) [PDFファイル/69KB]

参考資料:参考様式1,2(情報発信コース用)の記入例 [PDFファイル/192KB]

参考資料:交付要綱 [PDFファイル/94KB]

参考資料:要綱様式 [PDFファイル/264KB]

参考資料:要綱様式の記入例 [PDFファイル/250KB]

参考資料:大分県補助金等交付規則 [PDFファイル/111KB]

参考資料:申請フロー図 [PDFファイル/171KB]

参考資料:事業チラシ [PDFファイル/110KB]

掲載確認日:2025年04月01日


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埼玉県秩父市の家庭向け省エネ助成金が始まります

埼玉県秩父市の家庭向け省エネ助成金が始まります

秩父市で家庭の省エネルギーを支援する助成金が新たに開始されます

これは省エネ性能に優れた冷蔵庫を購入し、古い冷蔵庫をリサイクルに出す人を対象に、助成金が提供される制度です

この助成金を利用することで、家庭の電力消費を大きく減少させることができるでしょう

助成金の対象者は、以下の5つの要件を全て満たす必要があります

  • 秩父市に住民登録があること
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去にこの助成金の交付を受けていないこと
  • 令和7年4月1日以降に新しい冷蔵庫を秩父市内の販売店で購入したこと
  • 古い冷蔵庫をリサイクル処理に出すこと

助成金の内容は、冷蔵庫購入時に2万円が支給され、交付予定件数は100件になっています

申請は1世帯につき1回限りで、交付予定件数を超えた場合は抽選となります

申請方法と受付期間

申請に必要な書類として、交付申請書や購入した冷蔵庫の領収書、リサイクル券などが必要です

受付期間は令和7年4月10日から5月9日まで、期間中の受付時間は8時30分から17時15分です

申請書は、秩父市の環境部環境課に持参するか、郵送で提出します

新しい冷蔵庫購入後に申請してください

申請後の流れ

申請後に確認の連絡がある場合がありますので、あらかじめご了承ください

また、受付期間中に応募数が100件に達しなかった場合は、期間が延長されることもあります

詳細や助成金の申請に関する情報は、秩父市の公式ホームページで確認できます


記事参照元

埼玉県秩父市公式サイト

参考資料:秩父市省エネ家電買い替え助成金交付申請書兼請求書.pdf(307KB)

参考資料:秩父市省エネ家電買い替え助成金交付申請書兼請求書【記入例】.pdf(145KB)

参考資料:秩父市省エネ家電買い替え助成金 チラシ.pdf(363KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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埼玉県秩父市が空き家解体補助金制度を導入

埼玉県秩父市が空き家解体補助金制度を導入

埼玉県秩父市の空き家解体補助金について

秩父市では、空き家を解体することで地域の環境を改善し、防災や防犯の観点からも重要な取り組みを行っています

空き家解体補助金の制度を利用すると、解体費用の一部が助成されます

1. 解体補助の条件

補助金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります

対象となる空き家

次の条件の全てを満たす必要があります

条件
市内にある個人所有の住宅であること

空家特措法による特定空家の勧告を受けていないこと

公共事業の補償対象になっていないこと

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅

1年以上使用されていないこと

過去5年間にこの補助金を利用していないこと

権利者の同意があること

不動産業者が所有していないこと

対象者

以下条件を満たす方が対象です

  • 空き家の所有者または相続人

  • 市税を滞納していないこと

  • 過去に補助金を利用していないこと

対象工事

解体作業を行う業者は必ず登録業者でなければなりません

また、年度内に工事を完了する必要があります

2. 申請について

申請は令和7年6月2日から6月27日までです

申請者は、必要書類を市役所に提出します

提出書類

必要な書類には、補助申請書、解体工事の見積書、使用停止証明書などがあります

3. 補助金の額

補助金は、解体費用の3分の1が支給されます

市内業者の場合、最大30万円、市外業者の場合は20万円が上限です

この制度を利用することで、地域の空き家問題を解消し、街をより安全にすることが期待されています


記事参照元

埼玉県秩父市公式サイト

参考資料:秩父市空き家解体補助金交付申請書(60KB)

参考資料:所有権が共有されている場合の同意誓約書.pdf(36KB)

参考資料:相続関係説明図の記入例.pdf(46KB)

参考資料:相続人が複数いる場合の同意誓約書.pdf(38KB)

参考資料:所有権者以外が権利を設定している場合の同意書.pdf(34KB)

参考資料:秩父市空き家解体補助金補助金変更・中止承認申請書(24KB)

参考資料:秩父市空き家解体補助金実績報告書(51KB)

参考資料:秩父市空き家解体補助金請求書(41KB)

参考資料:空き家解体補助金交付要綱(83KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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埼玉県新座市の不妊検査助成制度に関するお知らせ

埼玉県新座市の不妊検査助成制度に関するお知らせ

令和7年度 不妊検査費・不育症検査費助成事業の詳細について

埼玉県新座市では、令和7年度の早期不妊検査費及び不育症検査費に対する助成事業を行っており、該当する夫婦に対して経済的支援を提供しています

この助成金は、助成を受けるための申請期限が設けられており、令和8年3月31日までに申請を完了する必要があります

ただし、検査期間の終期に関する特例が存在し、一定の条件を満たす場合は、申請期限が令和8年6月30日まで延長されることがあります

事業の目的について

助成の対象は、不妊検査や不育症検査を受けた夫婦です

申請を行うには、以下の条件を満たす必要があります

  • 夫婦の一方もしくは双方が新座市に住民登録があること
  • 妻の年齢が検査開始時点で43歳未満であること
  • 埼玉県内の他の市町村から同様の助成を受けていないこと

助成の詳細情報

不妊検査や不育症検査は、それぞれ生涯において1回限りの助成が行われます

助成金の金額は以下の通りです

妻の年齢助成上限額(自己負担)
35歳未満30,000円
43歳未満20,000円

ただし、他の助成金を受けている場合はこの助成対象外となります

申請方法の詳細

申請は郵送で行う必要があります

申請に必要な書類は以下の通りです

  • 申請書(新座市の定めたもの)
  • 不妊検査または不育症検査の実施証明書
  • 領収書
  • 住民票(新座市内で登録している場合は不要)
  • 夫婦であることの確認書類

すべての書類は、新座市保健センターに郵送する必要があります

詳しい情報については新座市の公式ホームページを参照ください


記事参照元

埼玉県新座市公式サイト

参考資料:新座市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書・記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・336KB)

参考資料:新座市早期不妊検査実施証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・193KB)

参考資料:新座市不育症検査実施証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・200KB)

掲載確認日:2025年04月01日


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