
介護サービス事業所等のサービス提供対し得確保事業について
この補助金の申請受付は終了しました
消費税の課税事業者に対し、事業に関連する経費の消費税は控除対象になります
具体的には、補助事業者が消費税の確定申告を行う際、課税仕入れに対する消費税を仕入税額控除として扱えるため、実質的に消費税を負担しないことになります
これに関連し、補助事業費にかかる消費税額が確定した際は、速やかに市に報告し、必要に応じて返還を行うことが必要です
報告は補助事業完了年度の翌々年度の6月末までに行ってください
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告
仕入控除税額が確定した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第13号)等の提出が求められます
【必要書類】
- 消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第13号)
- 仕入控除税額の積算内訳等
- 当該年度の確定申告書のコピー
提出方法は、メールでの送付となります
詳しくは問い合わせ先にお尋ねください
お問い合わせ先
大阪市福祉局高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
メール:kaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp
電話:06-6241-6310(ガイダンス後「7」を押してください)
メールでのお問い合わせが推奨されています
件名に【質問:法人名】を明記してください
参考
掲載確認日:2025年04月02日
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