
和歌山県では、犯罪被害者等が再提訴を行う際に発生する費用を助成する制度を設けています
これは、過去に損害賠償請求訴訟を提起し、加害者からの支払いを受けることなく消滅時効が迫っている場合に、再度訴訟を提起するための費用を支援するものです
消滅時効は民法によって10年と定められており、早めの対応が求められます
1 助成対象費用
再提訴にかかる費用が助成されます
具体的には、再提訴の際に裁判所に支払う手数料が対象となります
1つの損害賠償請求訴訟につき、再提訴は1回まで、上限額は33万円です
再提訴に必要な裁判所への手数料等は次のようになります
訴額が1億円の場合:
手数料:32万円
予納郵券:約6,000~7,000円
合計:約33万円
2 助成対象者
助成を受けるには、次の条件を満たす必要があります
・犯罪行為によって死亡、重傷病、または精神疾患を負ったことに対する損害賠償請求を再提訴した者
・再提訴を行った日までに和歌山県内に住所を有していること
申請期限は、判決が言い渡された日から5年以内です
重傷病とは
医師によって、「療養期間が1か月以上、かつ通算3日以上の入院を要する」と診断されたものを指します
精神疾患とは
医師によって、「療養期間が1か月以上、かつ通算3日以上、労務に服することができない」と診断されたものを指します
関連ファイル
参考資料:再提訴費用助成金(概要) (PDF形式 655キロバイト)
参考資料:和歌山県犯罪被害者等再提訴費用助成金給付要綱 (PDF形式 1,184キロバイト)
掲載確認日:2025年04月03日
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